任意整理のQ&A

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任意整理 よくある質問 〜目次

Q1.任意整理の相談をするときの専門家とは、どういう人のことをいうのですか??

Q2.任意整理を行うと、どんな不利益がありますか?

Q3.自分で任意整理を行ってみたいのですが?

Q4.債権者に相談して返済額を下げてもらうことができると聞いたのですが?

Q5.消費者金融の借金だけを任意整理することは可能ですか?

Q6.どんな場合に任意整理を選択すればいいのでしょうか?

Q7.任意整理をすると、どの程度債務を減額できるのでしょうか?

Q8.任意整理で和解が成立しない場合はありますか?

Q9.交渉の結果、折り合いがつかないときはどうするのですか?

Q10.任意整理をした場合、どのくらいの返済期間になるのですか?

Q11.過払い金って何ですか?

Q12.任意整理では過払い金をどのくらい取り戻せるのですか?

Q13.任意整理を依頼した場合、依頼人はどんなことをするのですか?

Q14.任意整理を専門家に依頼すると債権者からの取り立てがなくなると聞いたのですが?

Q15.家族に内緒にして任意整理の手続きをすることができますか?

Q16.住民税などの税金も滞納しているのですが、税金も任意整理できますか?

Q17.一度も返済をしていないのですが、任意整理することができますか?

Q18.保証人が付いている債務を任意整理することはできますか?

Q19.住宅ローンの債務もあるのですが、任意整理することはできますか?

Q20.自動車ローンの債務を任意整理することはできますか?

Q21.不動産を担保に取られている債務を任意整理することはできますか?

Q22.銀行から借りている債務を任意整理することはできますか?

Q1.任意整理の相談をするときの専門家とは、どういう人のことをいうのですか?
A1.広い意味では弁護士や法務大臣認定の司法書士といった代理権のある法律家のことをいいます。狭い意味では、任意整理などの借金解決を主な業務として専門に行っている弁護士や法務大臣認定の司法書士をいいます。どちらに依頼するかは依頼をする方の自由ですが、借金問題を専門に扱っている弁護士や法務大臣認定の司法書士のほうが、金融会社とのトラブル対処方法など、より多くの実例を知っていたり、経験があるというメリットはあるかもしれません。また、国から債務者を代理して業者と直接交渉ができる権利が与えられている法務大臣認定の司法書士または弁護士以外の専門家には代理権はありません。
Q2.任意整理を行うと、どんな不利益がありますか?
A2.他の手続き同様、任意整理についても信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリストに載るという状態です。)ことになりますので、手続きをしてから数年間はローンやクレジットを利用することはできなくなります。
ただ、任意整理については、それ以外の不利益はまったくありませんし、裁判所を通しませんので仕事を休んだり日中に外出する必要がないので職場や家族などの周囲に知られることもないので、債務整理の手続きの中では一番デメリットの少ない方法といえます。
Q3.自分で任意整理を行ってみたいのですが?
A3.実際の手続きでは債務者本人が任意整理を行おうとしても、金融会社が交渉に応じる可能性はほとんどありません。
かえって、金融会社から強引に返済を迫られて辛い思いをすることにもなりかねません。
また、よく金融会社に直接電話したら利息なしで元金のみ返せばいいと言われたという話を聞きますが、ほとんどの場合その日以降の利息がカットされただけで、過去に超過して払った利息まではカットされていないようです。実際には過去に支払った部分にまで遡って減額を求めるには個人交渉では難しいようですので、専門家へのご依頼をお勧めいたします。
任意整理を行える専門家は、国から債務者を代理して業者と直接交渉ができる権利が与えられている法務大臣認定の司法書士または弁護士のみとなり、それ以外の専門家には代理権はありません。

Q4.債権者に相談して返済額を下げてもらうことができると聞いたのですが?
A4.当事務所への相談にもよくある失敗例として「債権者に相談したら、月々の返済額を下げてくれた」などという話を聞きます。しかし、これは月々の返済額が下がったことで、非常に楽になったような錯覚を起こしますが、逆に負担が増えている場合が多いのです。
例えば50万円を24%の利息で借りているとしましょう。1年間借りていれば利息を12万円支払う必要があるということになります。これを単純に月々で計算すると、月々利息だけで1万円の支払いが必要ということになりますから、通常は利息と元金を合わせて最低15,000円程度の支払いをしているはずです。この返済を「それでは1万円に下げましょう」と債権者が言ってくれたとします。たしかに返済額を下げてはもらえましたが、これでは一体いつ完済できるのでしょうか?
つまり、ただ月々の返済額を下げただけでは完済までの期間がさらに延びるだけで、その分利息を長く支払うことになるので債権者は比較的簡単に応じてくれるかもしれませんが、結局のところ借金自体は少しも減っていないことになります。
また、そういったケースの中には返済額を下げるだけでなく「今後は利息なしでいいですよ」と言われるケースもあるようですが、そのような場合は今までに5年を超えるような長期間の支払いをしていることが多いのです。
過払金返還請求の概要のページでも説明していますが、消費者金融に5年以上などの長期の返済を続けていると元金がなくなっている場合や過払い金が発生している場合があります。
その場合には、債権者としてはすでに元金を回収できていることになりますから、そのまま高い利息を取り続けて結果的に任意整理のような法的手段をとられた場合、過払い金として今度は債権者側が多額の返還に応じなければならなくなるので、利息もカットしてくれるのです。
しかし、このケースでも本来であればすでに完済しているものですから、きちんと手続きをすれば支払う必要のないお金ですし、また過払い金を返還請求することもできます 。
Q5.消費者金融の借金だけを任意整理することは可能ですか?
A5.可能です。任意整理では手続きをする債権者を選択することができますので、保証人が付いている債務や住宅ローン、自動車ローンなどの債務を除いて手続きを行うことが可能です。
ただし、いわゆるブラックリストは複数の金融会社が共有して利用するものなので、手続きの対象から除いたとしても、その後も利用を継続できるとは限りません。そのため、今後も利用をし続けたいという理由で一部の債権者を除外することは完済を遅らせる原因にもなりますし、任意整理でのブッラクリストに載っている期間は完済後5年程度とされていますので、結果的に再利用できる時期が遅れてしまう可能性もありますので、得策とはいえません。
Q6.どんな場合に任意整理を選択すればいいのでしょうか?
A6.原則としては、現在より月々の返済額が減った場合に返済の見通しが立ちそうな場合に任意整理を選択することになります。
ですから、無職で収入がない場合には任意整理を選択しても支払いのためのお金が入ってこないので不可能なケースが多くなります。しかし、例えばご家族などから継続的な支援を受けられるなどで収入がなくても返済が可能な場合には任意整理が可能です。また、借金の総額が大きく、借金が減ってもその減額後の金額が大きい場合には、月々の支払額が可能な範囲を超えてしまうことも考えられますので、その場合にも任意整理を選択することはできません。
また、処分されると困る財産がある場合や保証人に請求をされると困る場合などで、自己破産を避けたい場合に任意整理が可能な状態であれば、任意整理を選択することで財産処分や保証人への請求を防ぐことができます。
Q7.任意整理をすると、どの程度債務を減額できるのでしょうか?
A7.消費者金融のように高い利息の債権者に対して返済を繰り返している場合には、取引履歴を再計算することにより支払い過ぎた利息の部分を差し引くように要求できます。この減額の程度は過去にどれだけ多くの利息を支払ってきたかによりますから、それぞれ個々の取引期間、返済額、利率などの内容によって、減額の結果は大きく異なります。
また、一般的に誤解されやすい点ですが、交渉で減額するものではありません。例えば200万あった債務が100万になったというのは、交渉がうまくいったからではなく、今までに100万円も法定利息を超えた利息を払っていたからであって、同じような状態の方が任意整理を行えば、この減額までは必ずできるのです。
しかし、任意整理後の返済額に違いがあるのは、単に手続き後の支払い回数が何回であるかという回数の問題があるからです。
つまり、任意整理の一番の課題は、「過去に支払った利息を戻してもらい、さらに手続き後の利息もカットしてもらう」という和解内容で、どこまで支払い回数を延ばしてもらうことができるのかということなのです。
Q8.任意整理で和解が成立しない場合はありますか?
A8.法務大臣認定の司法書士、弁護士に依頼した場合、交渉過程において何かトラブルがなければ、和解が成立しないことはありません。
トラブルが起こる原因としては、3つのパターンがあります。金融会社に問題がある場合、多重債務者に問題がある場合、そして専門家に問題がある場合です。
まず、金融会社に問題がある場合ですが、主に超過利息部分の返還を渋り取引履歴をなかなか開示しないようなケースです。最近になり、こういったことが原因で金融庁による行政処分などが強化されていますので、専門家に依頼した任意整理では今後減っていくケースだと思われます。
次に、多重債務者に問題がある場合ですが、例えば借り入れをしてから一度も返済をしていなかったり、借入れの申し込みをした理由が実は他社への返済のためだった場合など、取引状況が非常に悪質といわざるをえないようなケースです。このような場合、結果的に債権者に対し返済すると見せかけて騙したと捉えられてしまいますので、穏便な交渉とはいかなくなります。
最後に、専門家に問題がある場合ですが、多重債務者が任意整理をするかどうかを決める基準は、任意整理後にどのくらいの支払額になるのかということだと思いますので、専門家は事前にある程度の見込みをたてて月々の支払い金額を依頼者に提案します。しかし、その金額が依頼者の視点に立ち過ぎてしまい支払い回数をむやみに多くするなど、金融会社の立場を考えない一方的なものだった場合、交渉してもその回数では折り合いがつかず、依頼者側も予定外の支払い額を用意することができず、結果的に話がまとまらないというケースが考えられます。
Q9.交渉の結果、折り合いがつかないときはどうするのですか?
A9.まず、任意整理の現場の立場にある者としてみなさんに誤解をしないでいただきたいのは、利息をとり過ぎているものについてはそれを見直すための法律がありますが、整理後の支払い期間や支払い額については決められた法律がないので、任意整理後の支払い回数や月々の支払額については金融会社も対等な立場で交渉ができるということです。さらに踏み込んでいえば、金融会社としては超過して利息を貰った部分については減額に応じる訳ですから、あとはお金を貸しているという事実だけが残っている状態ですので、お金を借りている側は金融会社に対し少しでも少ない支払い額で済むように支払い回数を延ばして欲しいとお願いをする形になるのです。
そこで、もし自分が金融会社の立場だったならと考えてみてください。過去に払ってもらった利息の減額にも応じ、今後の利息もなしで元金のみを返還してもらう約束をするのが任意整理です。何年かかっても少しずつ返してくれればいいですよといえるでしょうか?
つまり、金融会社の立場を考えず、月々の支払額を抑えようと長い返済期間を一方的に金融会社に押し付けてしまうと折り合いがつかなくなるのです。ですから、折り合いがつかなくなってからどうするかではなく、折り合いがつかなくて困ることがないように、最初から任意整理で解決できる内容なのかどうかをしっかりと見極め、必要であれば無理に任意整理をしないで、自己破産などの他の方法を選択する勇気が必要ですし、専門家には金融会社と依頼者双方の立場にたった提案をすることが要求されるのです。
Q10.任意整理をした場合、どのくらいの返済期間になるのですか?
A10.非常に難しい質問ですが、標準的なパターンで見れば3年まで引き延ばせられればいいところでしょう。Q4の回答にもありますが、金融会社は利息のカットに応じた以上、お金を貸しているという強い立場だけが残ります。利息をとれなければ利益にならない訳ですから、会社の存続問題にもなりますので、できるだけ早く回収し、利息をつけて新たに融資をしなければならないという事情もあります。ですから、利息のカットに応じたにもかかわらず回収の見通しがたたなくなる長期の支払いは困るのです。しかし、民事再生などその他の手続きでも法的に採用されている3年という期間までなら、金融会社側も過去にも実績があるため見通しが立てやすく応じてもらえるケースが多いのです。
もちろん、3年以上の和解は不可能な訳ではありません。逆に3年までは確実に延ばしてもらえるということでもありません。ただ、理由は上記のとおりですが、3年を超えるのと超えないのでは金融会社側の対応も大きく異なってくるということなのです。
そのため、任意整理を検討するにあたっては、まず3年で完済できる金額なのかを考え、その他の手続きを選択したほうがいいのかを考えることも大切です。また、経験の多い専門家であれば、支払い回数の相違による交渉決裂を防止するため、そういったことをきちんと説明してもらえるはずですから、しっかりと聞くことも大事だと思います。
Q11.過払い金って何ですか?
A11.過払い金とは法定利息を超えて、今までに支払いすぎた利息の総額が現在の残高よりも大きい場合のその差額のことを言います。例えば取引履歴の計算前は残高30万円だったものが、計算してみたら支払い過ぎた利息が40万円になっていた場合に、すでに払い過ぎたもののほうが多いわけですから、その10万円の返還を求めることができるのです。ただ、任意整理はあくまでも任意の和解になりますから、返金を求める場合にも交渉になりますので、100%返金を求めるというのは難しい場合もあります。どうしても100%返金でなければ嫌だという場合には別に不当利得返還請求訴訟という訴訟を起こして返還を求めることになりますが、訴訟には費用が当然かかりますし、時間的負担や精神的負担も考えられますから、そういった負担なく手軽に行える手続きとして、任意整理は非常にメリットが大きい方法になります。
Q12.任意整理では過払い金をどのくらい取り戻せるのですか?
A12.過払い金は過去の取り引きの中で、法律で決められた範囲を超えて支払った利息に該当しますから、原則として100%取り戻す権利があります。ただし、時間的負担や精神的負担、そして費用的な負担を負って返還請求訴訟を行った場合には、法律に基づいてその権利が保護されますが、任意整理の中での返還交渉はあくまでも任意ですから、それに応じなければならないという法的な拘束力はありません。だからこそ、債権者側も訴訟以外で返還に応じる訳だから、その部分を考慮して欲しいとなる訳です。これをもし任意での返還交渉にも関わらず、100%以外では受け付けないと交渉をしたとすれば、当然のことながら債権者は任意ではなく訴訟で請求してくださいとなりますから、結果的に80%、90%で任意で返還してもらっておいたほうが、訴訟の費用負担だけを考えてもプラスになるケースが多く、逆に過払い金自体が少額であれば費用倒れに終わってしまうことすらあるのです。特に案件を多く抱えている経験豊富な専門家であれば、そういった全体の状況をよく知っていますから、いたずらに時間と費用をかけるような無理な請求を前提とはしていないはずですから、依頼する専門家を見極める一つの見分け方ともいえるかもしれません。
ただし、任意だからといってあまりにも低い割合での返還で諦めてしまっては、損をするだけです。
そういったことを総合的に考えますと、最低でも発生した過払い金の80%以上での返還を目指すことが妥当なラインといえますし、リーガルハンズでは必ず80%以上の返還で交渉します。
Q13.任意整理を依頼した場合、依頼人はどんなことをするのですか?
A13.依頼時に債権者の詳細を伝えていただきますが、依頼後に本人がすることはほとんどありません。
依頼後は依頼した法務大臣認定の司法書士、弁護士が債権者と直接交渉をいたしますので、仕事が忙しい方や裁判所に行く時間がない方でも簡単に手続きをすることができます。
Q14.任意整理を専門家に依頼すると債権者からの取り立てがなくなると聞いたのですが?
A14.その通りです。債権者は代理人である法務大臣認定の司法書士、弁護士に対してのみ交渉しなければならなくなりますので、依頼人に対して直接に取り立てをすることができなくなります。
Q15.家族に内緒にして任意整理の手続きをすることができますか?
A15.可能です。司法書士、弁護士に依頼した場合には債権者との交渉はすべて代理人である法務大臣認定の司法書士、弁護士が行いますので、家族、会社、友人などに知られずに手続きを行うことが可能です。
Q16.住民税などの税金も滞納しているのですが、税金も任意整理できますか?
A16.税金、年金、社会保険などのような国に対する債務を対象にして任意整理の手続きすることはできません。
Q17.一度も返済をしていないのですが、任意整理することができますか?
A17.一度も返済していない債務に対して、債権者と交渉をしても債務が減額されることはありません。任意整理に関しては、ある程度の期間返済を続けていて、交渉により返済額を減額できる場合でないと手続きをするメリットがありません。
Q18.保証人が付いている債務を任意整理することはできますか?
A18.保証人が付いている債務を任意整理すると、保証人に対し請求がいくことになります。ただ、この時に、保証人についても同時に任意整理を行うということであれば、保証人が付いている債務であっても任意整理で減額することが可能です。
Q19.住宅ローンの債務もあるのですが、任意整理することはできますか?
A19.通常、住宅ローンの債務は、住宅を担保にとられており、任意整理の交渉をしようとすると債権者は抵当権を実行し債権を回収してしまいますので、住宅ローンの債務を任意整理することは不可能です。しかし、任意整理は債務ごとに個別に交渉を行うことができますので、住宅ローン以外の債務を任意整理することで負担を軽減することは可能です。
Q20.自動車ローンの債務を任意整理することはできますか?
A20.通常、自動車を購入する場合は所有権留保という形になっています。
その状況で、任意整理をしようとすると自動車は引き上げられることになりますので、自動車を残すような形での任意整理はできません。ただし、車を手放すつもりで任意整理をすれば、債権者は車を引き上げて換金処分し、残ったものを任意整理で支払っていくことになりますから、車の価値がある程度あれば、負担する額が大幅に減る可能性があります。
Q21.不動産を担保に取られている債務を任意整理することはできますか?
A21.不動産に担保が設定されている債務について任意整理をしようとすると、債権者は担保が付いている不動産を処分して債権を回収することになります。
ですから、担保が設定されている不動産を残すような形での任意整理はできません。
Q22.銀行から借りている債務を任意整理することはできますか?
A22.手続き自体を行うことは問題なくできます。しかし、銀行の債務については低い利息が設定されているため、消費者金融から借り入れをしている場合のように、利息制限法を用いて残債務を減額することはできません。しかし、交渉成立後は利息をカットした形で返済をしていくことができますので、トータルで考えればプラスになると思われます。

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