外国会社(営業所の設置)

外国会社が日本国内で継続して取り引きをする場合には、日本国内で新たに会社を設立するか外国会社の営業所設置の登記が必要になります。
また、外国会社が取り引きの主体となって日本国内で営業をしていきたい場合には新たに会社を設立するのではなく、外国会社の営業所設置をする必要があります。
外国会社の営業所設置に関する手続きは、必要書類が非常に複雑なこと、書類の訳文が必要なこと、類似商号の調査や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し外国会社の営業所設置手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
メールおよび電話での相談およびお見積もりは無料でお受けしております。
また、実際の外国会社の営業所設置手続きにつきましても、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒ 
お電話での無料相談はこちらへ    045−222−2775    0120−460−279(フォローでつなぐ)

外国会社の営業所設置 の目次

  1. 外国会社の営業所設置について

  2. 外国会社の営業所設置の大まかな手続の流れ

  3. 外国会社の営業所設置の手続の進め方

  4. 外国会社の営業所設置の費用について

外国会社の営業所設置について
外国会社が日本国内で継続して取り引きをする場合には、日本国内で新たに会社を設立するか外国会社の営業所設置の登記が必要になります。
また、外国会社が取り引きの主体となって日本国内で営業をしていきたい場合には新たに会社を設立するのではなく、外国会社の営業所設置をする必要があります。
なお、この外国会社の営業所設置の登記をするには設置する営業所に日本に住所を有する者が代表者として必要になります。
外国会社の営業所設置に関する手続きは、必要書類が非常に複雑なこと、書類の訳文が必要なこと、類似商号の調査や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し外国会社の営業所設置手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
外国会社の営業所設置の大まかな手続きの流れ
  1. 依頼人が外国会社の営業所設置を検討します。
      ↓
  2. 司法書士に外国会社の営業所設置の手続きの相談および依頼します。
      ↓
  3. 当事務所が類似商号の調査を行います。なお、調査に問題なければ会社の印鑑の作成に取りかかっていただきます。
      ↓
  4. 依頼人に本国から証明書を取り寄せていただき、司法書士宛てに郵送していただきます。
      ↓
  5. 司法書士が取り寄せていただいた書類を確認し、大使館で認証を受けに行くことになります。
      ↓
  6. 必要書類がすべて揃った段階で司法書士が外国会社の営業所設置の登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に外国会社の営業所設置の登記の申請をいたします。
      ↓
  7. 司法書士から手続きが完了した旨の書類を受け取ります。
外国会社の営業所設置の手続の進め方

1.外国会社の営業所設置の相談および依頼をします
まずは、メールまたはお電話で外国会社の営業所設置についてのご相談をしていただきます。
できるだけ細かい内容をお伝えしていただければ回答する上での参考にできると思います。なお、相談は無料になっておりますのでお気軽にご利用してください。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒ 
相談の結果、外国会社の営業所設置を依頼していただけるのであれば、外国会社の内容および設置する営業所の内容がわかるような資料を持参していただき事務所までいらしていただくか、外国会社の内容および設置する営業所の内容をメールにて送っていただきます。
外国会社の内容および設置する営業所の内容など、依頼人の意向を踏まえながら、実際の外国会社の営業所設置の手続きを当事務所が進めていきます。

2.外国会社の営業所設置についての必要書類

  1. 本国官憲または在日公的機関の証明書など(本国に本店があり、日本における代表者が選任されたことや会社の種別などの証明書になります。大使館などで認証を受ける必要があります。)
  2. 上記の書類の訳文(当事務所の方で用意させていただきます。訳文には署名および会社印にて押印していただきます。)
  3. 委任状(当事務所の方で用意させていただきます。委任状には署名および会社印にて押印していただきます。
  4. 本国の公的機関が発行した会社本店の存在証明書(会社の登記簿謄本の代わりになる書面です。)

3.類似商号の調査
平成18年5月新会社法施行以降、類似商号規制は撤廃されてはおりますが、全く同一の本店所在地、商号の会社は登記できませんし、損害賠償に対するリスク回避の為、念の為調査を行わせていただきます。

4.外国会社の営業所設置登記の申請および手続き完了書類のお渡し
必要書類がすべて揃った段階で当事務所が外国会社の営業所設置登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に外国会社の営業所設置の登記の申請をいたします。外国会社の営業所設置の登記の手続きが完了した旨の書類一式および出来上がった会社の謄本を依頼人のお手元にお渡しすることができるようになります。

外国会社の営業所設置の費用について

当事務所は、正確な業務をリーズナブルな価格で提供することを心がけておりますので、外国会社の営業所設置の登記に関する費用は、約9万円程度になります。
※当事務所では全国一律の料金で外国会社の営業所設置の依頼をお受けしております。
(上記の費用には、大使館においての認証手数料、訳文作成に関する手数料、外国会社の営業所設置の登記の申請書類作成および外国会社の営業所設置登記の申請、営業所設置後の会社謄本の取得までを含みます。なお、上記のケースでは登記の申請に必要な登録免許税9万円が別途必要になります。)
※この他、交通費または郵送料がかかります。
※司法書士報酬には消費税がかかります。
また、お近くに信頼できる専門家がいない方々のために、遠距離の方でもインターネットを利用しての外国会社の営業所設置の手続きの受託をしておりますし、その場合でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく外国会社の営業所設置の手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。なお、費用のお見積もりは無料になっておりますので、お気軽にご相談してください。

   

©司法書士法人 リーガルハンズ
〒231−0015
横浜市中区尾上町4−47 リスト関内ビル507 電話045−222−2775  0120−460−279(フォローでつなぐ)
 FAX045−212−2535
自己破産ドットコム民事再生ドットコム債務整理ドットコム借金解決ドットコム任意整理ドットコム
  |多重債務救済のためのページ||相続対策ドットコム相続手続きドットコム