会社の業績が落ち込み、今まで業務を行ってきた会社を閉鎖しようとする場合には、その会社の解散の登記を申請し、清算手続きを担当していく清算人を選任する必要があります。
解散および清算人選任登記に関する手続きは、各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し解散および清算人選任登記の手続きを依頼されることをお勧めいたします。
メールおよび電話での相談およびお見積もりは無料でお受けしております。
また、実際の解散および清算人選任変更の手続きにつきましても、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒
お電話での無料相談はこちらへ ⇒ 045−222−2775
解散 の目次
1.解散および清算人選任の相談および依頼をします
まずは、メールまたはお電話で解散および清算人選任についてのご相談をしていただきます。
できるだけ細かい内容をお伝えしていただければ回答する上での参考にできると思います。なお、相談は無料になっておりますのでお気軽にご利用してください。
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相談の結果、解散および清算人選任登記を依頼していただけるのであれば、依頼人の会社の登記簿謄本と選任する清算人の内容がわかるような資料を持参していただき事務所までいらしていただくか、依頼人の方が遠距離の場合には会社の登記簿謄本をFAXにて送っていただき選任する清算人の内容についてはメールで送っていただきます。
なお、その後の状況により清算結了の手続きが必要になる場合もありますので、その場合には清算結了の手続きも進めていくことになります。
選任する清算人の内容、解散を決める議事録の内容など、依頼人の意向を踏まえながら、実際の解散および清算人選任の手続きを当事務所が進めていきます。
2.解散および精算人選任についての必要書類
3.解散および清算人選任の登記の申請および手続き完了書類のお渡し
必要書類がすべて揃った段階で当事務所が解散および清算人選任登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に解散および清算人選任登記の申請をいたします。申請した登記が終了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の会社謄本を依頼人のお手元にお渡しいたします。
©司法書士法人 リーガルハンズ
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横浜市中区尾上町4−47 リスト関内ビル507 電話045−222−2775 FAX045−212−2535
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