会社の業績が向上し、本店以外に新たに営業の拠点を設けようとする場合には支店設置の登記が必要になります。
一時的に小さな窓口として営業所を設置する場合であれば支店設置の登記までは必要ありませんが、支店を永続的で本格的な営業の拠点として考えているのであれば、支店設置の登記をしておかなければなりません。
支店設置に関する手続きは、各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し支店設置の手続きを依頼されることをお勧めいたします。
メールおよび電話での相談およびお見積もりは無料でお受けしております。
また、実際の支店設置の手続きにつきましても、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒
お電話での無料相談はこちらへ ⇒ 045−222−2775
支店設置 の目次
1.支店設置の相談および依頼をします
まずは、メールまたはお電話で支店設置についてのご相談をしていただきます。
できるだけ細かい内容をお伝えしていただければ回答する上での参考にできると思います。なお、相談は無料になっておりますのでお気軽にご利用してください。
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相談の結果、支店設置に関する手続きの依頼していただけるのであれば、依頼人の会社の登記簿謄本と支店の設置先の内容がわかるような資料を持参していただき事務所までいらしていただくか、依頼人の方が遠距離の場合には会社の登記簿謄本をFAXにて送っていただき支店の設置先の内容をメールにて送っていただきます。
支店の設置先の内容、支店設置を決める議事録の内容など、依頼人の意向を踏まえながら、実際の支店設置の手続きを当事務所が進めていきます。
2.支店設置についての必要書類
3.支店設置の登記の申請および手続き完了書類のお渡し
必要書類がすべて揃った段階で当事務所が支店設置登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に支店設置登記の申請をいたします。申請した登記が終了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および出来上がった会社の謄本を依頼人のお手元にお渡しいたします。
©司法書士法人 リーガルハンズ
〒231−0015
横浜市中区尾上町4−47 リスト関内ビル507 電話045−222−2775 FAX045−212−2535
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