会社の所在地を本店といい、会社の本店を移転する場合には、本店移転の登記が必要になります。
しかし、他の手続きでも繰り返し述べている事ですが、移転先の市区町村に同じような名称(商号)で、なおかつ同じ事業内容(目的)の会社がある場合には類似商号に該当することになり本店移転の登記ができないという類似商号規制こそ撤廃されたものの、移転先の本店所在地に全く同一の商号の会社がすでに存在する場合、本店移転の登記はできませんし、同じ市区町村内で同業者(同じような仕事内容の会社)が同一または類似(似ている)の商号がある場合には、後々その会社から損害賠償を受ける可能性がないとはいえません。
本店移転に関する手続きは、類似商号の調査や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し本店移転の手続きを依頼されることをお勧めいたします。
メールおよび電話での相談およびお見積もりは無料でお受けしております。
また、実際の本店移転の手続きにつきましても、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒
お電話での無料相談はこちらへ ⇒ 045−222−2775
本店移転 の目次
1.本店移転の相談および依頼
@.本店移転の相談および依頼
まずは、メールまたはお電話で本店移転についてのご相談をしていただきます。
できるだけ細かい内容をお伝えしていただければ回答する上での参考にできると思います。なお、相談は無料になっておりますのでお気軽にご利用してください。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒
相談の結果、本店移転に関する手続きの依頼をしていただけるのであれば、依頼人の会社の登記簿謄本と本店の移転先の内容がわかるような資料を持参していただき事務所までいらしていただくか、依頼人の方が遠距離の場合には会社の登記簿謄本をFAXにて送っていただき本店の移転先の内容についてはメールにて送っていただきます。
本店の移転先、本店移転を決める議事録の内容など、依頼人の意向を踏まえながら、実際の本店移転の手続きを当事務所が進めていきます。
2.本店移転登記についての必要書類
3.類似商号の調査(移転先が他の市区町村の場合)
類似商号の調査とは、依頼人の方に決めていただいた本店の移転先において類似商号に該当しないかどうかを会社の本店が移転する市区町村を管轄している法務局(登記所)などで調査することをいい、当事務所の方で調査させていただくことになります。
4.本店移転の登記の申請および手続き完了書類のお渡し
必要書類がすべて揃った段階で当事務所が本店移転登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に本店移転登記の申請をいたします。申請した登記が終了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および出来上がった会社の謄本を依頼人のお手元にお渡しいたします。
©司法書士法人 リーガルハンズ
〒231−0015
横浜市中区尾上町4−47 リスト関内ビル507 電話045−222−2775 FAX045−212−2535
|自己破産ドットコム|民事再生ドットコム|債務整理ドットコム|借金解決ドットコム|任意整理ドットコム|
|多重債務救済のためのページ||会社設立ドットコム|相続対策ドットコム|相続手続きドットコム|