本店変更

会社の所在地を本店といい、会社の本店を移転する場合には、本店移転の登記が必要になります。
しかし、他の手続きでも繰り返し述べている事ですが、移転先の市区町村に同じような名称(商号)で、なおかつ同じ事業内容(目的)の会社がある場合には類似商号に該当することになり本店移転の登記ができないという類似商号規制こそ撤廃されたものの、移転先の本店所在地に全く同一の商号の会社がすでに存在する場合、本店移転の登記はできませんし、同じ市区町村内で同業者(同じような仕事内容の会社)が同一または類似(似ている)の商号がある場合には、後々その会社から損害賠償を受ける可能性がないとはいえません。
本店移転に関する手続きは、類似商号の調査や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し本店移転の手続きを依頼されることをお勧めいたします。
メールおよび電話での相談およびお見積もりは無料でお受けしております。
また、実際の本店移転の手続きにつきましても、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒ 
お電話での無料相談はこちらへ    045−222−2775

本店移転 の目次

  1. 本店移転について

  2. 本店移転の大まかな手続の流れ

  3. 本店移転の手続の進め方

  4. 本店移転の費用について

本店移転について
会社の所在地を本店といい、会社の本店を移転する場合には、本店移転の登記が必要になります。
しかし、他の手続きでも繰り返し述べている事ですが、移転先の市区町村に同じような名称(商号)で、なおかつ同じ事業内容(目的)の会社がある場合には類似商号に該当することになり本店移転の登記ができないという類似商号規制こそ撤廃されたものの、移転先の本店所在地に全く同一の商号の会社がすでに存在する場合、本店移転の登記はできませんし、同じ市区町村内で同業者(同じような仕事内容の会社)が同一または類似(似ている)の商号がある場合には、後々その会社から損害賠償を受ける可能性がないとはいえません。
類似商号に該当した場合は会社の商号を変更しないかぎり会社の本店移転の登記をすることができなくなりますので、会社の本店を他の市区町村に移転をする場合には、移転先の法務局(登記所)などで事前に類似商業に該当するかどうかの調査が必要になります。
本店移転に関する手続きは、類似商号の調査や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し本店移転の手続きを依頼されることをお勧めいたします。
本店移転の大まかな手続きの流れ
  1. 依頼人が会社の本店移転を検討します。
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  2. 司法書士に本店移転手続きの相談および依頼をします。
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  3. 移転先が他の市区町村の場合には司法書士が類似商号の調査を行います。
      ↓
  4. 必要書類がすべて揃った段階で司法書士が本店移転登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に本店移転登記の申請をいたします。
      ↓
  5. 司法書士から手続きが完了した旨の書類を受け取ります。
本店移転の手続の進め方

1.本店移転の相談および依頼
@.本店移転の相談および依頼
まずは、メールまたはお電話で本店移転についてのご相談をしていただきます。
できるだけ細かい内容をお伝えしていただければ回答する上での参考にできると思います。なお、相談は無料になっておりますのでお気軽にご利用してください。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒ 
相談の結果、本店移転に関する手続きの依頼をしていただけるのであれば、依頼人の会社の登記簿謄本と本店の移転先の内容がわかるような資料を持参していただき事務所までいらしていただくか、依頼人の方が遠距離の場合には会社の登記簿謄本をFAXにて送っていただき本店の移転先の内容についてはメールにて送っていただきます。
本店の移転先、本店移転を決める議事録の内容など、依頼人の意向を踏まえながら、実際の本店移転の手続きを当事務所が進めていきます。

2.本店移転登記についての必要書類

  1. 株主総会議事録、取締役会議事録(当事務所の方で用意させていただきます。ケースによって必要になる議事録が異なってきます。議事録には署名および会社印にて押印していただきます。)
  2. 委任状(当事務所の方で用意させていただきます。委任状には署名および会社印にて押印していただきます。)
  3. 印鑑届出書(移転先が他の市区町村にある場合に必要になります。当事務所の方で用意させていただきます。印鑑届出書には署名および会社印にて押印していただきます。)

3.類似商号の調査(移転先が他の市区町村の場合)
類似商号の調査とは、依頼人の方に決めていただいた本店の移転先において類似商号に該当しないかどうかを会社の本店が移転する市区町村を管轄している法務局(登記所)などで調査することをいい、当事務所の方で調査させていただくことになります。

4.本店移転の登記の申請および手続き完了書類のお渡し
必要書類がすべて揃った段階で当事務所が本店移転登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に本店移転登記の申請をいたします。申請した登記が終了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および出来上がった会社の謄本を依頼人のお手元にお渡しいたします

本店移転の登記の費用について
当事務所は、正確な業務をリーズナブルな価格で提供することを心がけておりますので、本店移転に関する手続きの費用は、同じ市区町村内での移転の場合だと約3万円程度、異なる市区町村への移転の場合は、約6万円程度になります。
※当事務所では全国一律の料金で本店移転の依頼をお受けしております。
(上記の費用には、類似商号の調査、株主総会議事録の作成、取締役会議事録の作成、本店移転登記の申請書類作成および本店移転登記の申請、本店移転後の会社謄本の取得までを含みます。なお、上記のケースでは登記の申請に必要な登録免許税3万円(異なる市区町村役場への移転の場合は6万円)が別途必要になります。)
※この他、交通費または郵送料がかかります。
※司法書士報酬には消費税がかかります。
また、お近くに信頼できる専門家がいない方々のために、遠距離の方でもインターネットを利用しての本店移転の手続きの受託をしておりますし、その場合でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく本店移転の手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。なお、費用のお見積もりは無料になっておりますので、お気軽にご相談してください。

   

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〒231−0015
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