会社の事業内容を目的といい、会社の目的を変更する場合には目的変更の登記が必要になります。
しかし、現在使用している会社の事業内容を、どんな内容にも変更できるわけではなく、会社を設立する場合と同じように違法性がある事業内容には目的変更の登記をすることもできませんし、類似商号に該当する場合にも目的変更の登記をすることはできません。
目的変更に関する手続きは、類似商号の調査や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し目的変更の手続きを依頼されることをお勧めいたします。
メールおよび電話での相談およびお見積もりは無料でお受けしております。
また、実際の目的変更の手続きにつきましても、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒
お電話での無料相談はこちらへ ⇒ 045−222−2775
目的変更 の目次
1.目的変更の相談および依頼
@.目的変更の相談および依頼
まずは、メールまたはお電話で目的変更についてのご相談をしていただきます。
できるだけ細かい内容をお伝えしていただければ回答する上での参考にできると思います。なお、相談は無料になっておりますのでお気軽にご利用してください。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒
相談の結果、目的に関する手続きの依頼をしていただけるのであれば、依頼人の会社の登記簿謄本と変更後の内容がわかるような資料を持参していただき事務所までいらしていただくか、依頼人の方が遠距離の場合には会社の登記簿謄本をFAXにて送っていただき変更後の内容はメールにて送っていただきます。
変更後の会社の目的、目的変更を決める議事録の内容など、依頼人の意向を踏まえながら、実際の目的変更の手続きを当事務所が進めていきます。
2.目的変更登記についての必要書類
3.類似商号および目的の適法性の調査
会社の目的は適法性と明確性を備えた内容でないと登記することができません。
4.目的変更の登記の申請および手続き完了書類のお渡し
必要書類がすべて揃った段階で当事務所が目的変更登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に目的変更登記の申請をいたします。申請した登記が終了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および出来上がった会社の謄本を依頼人のお手元にお渡しいたします。
©司法書士法人 リーガルハンズ
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