会社の名前を商号といい、会社の名前を変更する場合には商号変更の登記が必要になります。
しかし、現在使用している会社の商号を、どんな商号にも変更できるわけではなく、会社を設立する場合と同じように、同一住所、同一商号の会社と同一の商号へは変更はできませんし、平成18年5月の会社法施行以降の類似商号規制廃止後も、同じ市区町村内で同業者(同じような仕事内容の会社)が同一または類似(似ている)の商号がある場合には、後々その会社から損害賠償を受ける可能性がないとはいえません。
商号変更に関する手続きは、類似商号や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し商号変更の手続きを依頼されることをお勧めいたします。
メールおよび電話での相談およびお見積もりは無料でお受けしております。
また、実際の解散および清算人選任変更の手続きにつきましても、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒
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商号変更 の目次
会社の名前を商号といい、会社の名前を変更する場合には商号変更の登記が必要になります。
しかし、現在使用している会社の商号を、どんな商号にも変更できるわけではなく、会社を設立する場合と同じように、同一住所、同一商号の会社と同一の商号へは変更はできませんし、平成18年5月の会社法施行以降の類似商号規制廃止後も、同じ市区町村内で同業者(同じような仕事内容の会社)が同一または類似(似ている)の商号がある場合には、後々その会社から損害賠償を受ける可能性がないとはいえません。
商号変更に関する手続きは、類似商号や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し商号変更の手続きを依頼されることをお勧めいたします。
1.商号変更の相談および依頼
まずは、メールまたはお電話で商号変更についてのご相談をしていただきます。
できるだけ細かい内容をお伝えしていただければ回答する上での参考にできると思います。なお、相談は無料になっておりますのでお気軽にご利用してください。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒
相談の結果、商号変更に関する手続きの依頼をしていただけるのであれば、依頼人の会社の登記簿謄本と変更後の内容がわかるような資料を持参していただき事務所までいらしていただくか、依頼人の方が遠距離の場合には会社の登記簿謄本をFAXしていただき変更後の内容についてはメールにて送っていただきます。
変更後の会社の商号、商号変更を決める議事録の内容など、依頼人の意向を踏まえながら、実際の商号変更の手続きを当事務所が進めていきます。
2.商号変更登記についての必要書類
3.類似商号の調査
同一住所、同一商号の会社と同一の商号へは変更できませんし、平成18年5月の会社法施行以降の類似商号規制廃止後も、同じ市区町村内で同業者(同じような仕事内容の会社)が同一または類似(似ている)の商号がある場合には、後々その会社から損害賠償を受ける可能性がないとはいえません。
調査によって類似商号の該当がなければ、新しい会社印の作成に取りかかっていただきます。
4.商号変更の登記の申請および手続き完了書類のお渡し
必要書類がすべて揃った段階で当事務所が商号変更登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に商号変更登記の申請をいたします。申請した登記が終了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の会社謄本を依頼人のお手元にお渡しいたします。
当事務所は、正確な業務をリーズナブルな価格で提供することを心がけておりますので、商号変更に関する手続きの費用は、約3万5千円程度になります。
※当事務所では全国一律の料金で商号変更の依頼をお受けしております。
(上記の費用には、類似商号の調査、株主総会議事録の作成、改印届出書の作成、商号変更登記の申請書類作成および商号変更登記の申請、登記完了後の会社謄本の取得までを含みます。なお、上記のケースでは登記の申請に必要な登録免許税3万円が別途必要になります。)
※この他、交通費または郵送料がかかります。
※司法書士報酬には消費税がかかります。
また、お近くに信頼できる専門家がいない方々のために、遠距離の方でもインターネットを利用しての商号変更の手続きの受託をしておりますし、その場合でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく商号変更の手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。なお、費用のお見積もりは無料になっておりますので、お気軽にご相談してください。
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