会社を設立し事業活動を開始してからも、会社の役員(取締役、代表取締役、監査役)に変更が生じた場合には、すみやかに変更登記を行なう必要があります。
役員の変更登記が必要とされる局面はさまざまですが、特に株式会社の取締役については原則として、任期が2年と決まっており、同じ役員が継続して重任する場合にも変更登記が必要になります。
役員変更に関する手続きは、役員の任期の計算や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し役員変更手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
メールおよび電話での相談およびお見積もりは無料でお受けしております。
また、実際の役員変更の手続きにつきましても、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
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役員変更 の目次
会社を設立し事業活動を開始してからも、会社の役員(取締役、代表取締役、監査役)に変更が生じた場合には、すみやかに変更登記を行なう必要があります。
役員変更の登記が必要とされる局面はさまざまですが、取締役、代表取締役、監査役が、死亡、辞任、解任などの理由により退任した場合、および取締役、代表取締役、監査役が、新たに就任した場合、また有限会社においては取締役、株式会社においては代表取締役の住所、氏名に変更があった場合には、役員変更の登記の申請が必要になります。
以上の場合は株式会社および有限会社共通の役員変更の局面になりますが、株式会社の場合は、死亡、辞任、就任などによる役員の変更がない場合でも、原則として取締役、代表取締役は2年に1度、監査役は4年に1度、その旨の登記をしなければなりません。株式会社の場合は、この登記を忘れて過料に処せられることは、よくあるケースですのでご注意する必要があります。
また、株式会社の場合には原則として12年以上(平成18年5月施行新会社法)役員変更の登記がなされてない場合には解散したものとみなされ、登記官により会社の解散登記がされてしまうという危険性がありますので注意する必要があります。
役員変更に関する手続きは、役員の任期の計算や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し役員変更手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
1.役員変更の相談および依頼
まずは、メールまたはお電話で役員変更についてのご相談をしていただきます。
できるだけ細かい内容をお伝えしていただければ回答する上での参考にできると思います。なお、相談は無料になっておりますのでお気軽にご利用してください。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒
相談の結果、役員変更に関する手続きの依頼をしていただけるのであれば、依頼人の会社の登記簿謄本と変更後の内容がわかるような資料を持参していただき事務所までいらしていただくか、依頼人の方が遠距離の場合には会社の登記簿謄本をFAXしていただき変更後の内容についてはメールにて送っていただきます。変更後の役員の内容、役員変更を決める議事録の内容など、依頼人の意向を踏まえながら、実際の役員変更の手続きを当事務所が進めていきます。
2.役員変更登記についての必要書類
3.役員変更の登記の申請および手続き完了書類のお渡し
必要書類がすべて揃った段階で当事務所が役員変更登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に役員変更登記の申請をいたします。申請した登記が完了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および出来上がった会社の謄本を依頼人のお手元にお渡しいたします。
当事務所は、正確な業務をリーズナブルな価格で提供することを心がけておりますので、役員変更に関する手続きの費用は、一般的な例(株式会社で全員が重任する場合)で、約2万5千円程度になります。
※当事務所では全国一律の料金で役員変更の依頼をお受けしております。
(上記の費用には、株主総会議事録の作成、取締役会議事録の作成、社員総会議事録の作成、役員変更登記の申請書類作成および役員変更登記の申請、役員変更後の会社謄本の取得までを含みます。なお、上記のケースでは原則として登記の申請に必要な登録免許税1万円が別途必要になります。)
※この他、交通費または郵送料がかかります。
※司法書士報酬には消費税がかかります。
また、お近くに信頼できる専門家がいない方々のために、遠距離の方でもインターネットを利用しての役員変更の手続きの受託をしておりますし、その場合でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく役員変更の手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。なお、費用のお見積もりは無料になっておりますので、お気軽にご相談してください。
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