相続が起きたときの1番悲しい出来事は、残された相続人である妻や子供たちの間で争いが起きることではないでしょうか。
しかし、1通の遺言書を作成することで残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。
遺言書の方式としては、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類の方式がありますが、ここでは一般的に広く使われていて最も安全で効果も確実な公正証書遺言の作成の手続きについて記載させていただいております。
遺言書の作成手続きをする場合には、遺留分や相続税の問題や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し遺言書の作成手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
メールおよび電話での相談およびお見積もりは無料でお受けしております。
また、実際の遺言書の作成手続きにつきましても、当事務所へのご依頼をお待ちしております 。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒
お電話での無料相談はこちらへ ⇒ 045−222−2775
相続税の節税対策や相続にともなって起きる紛争の防止など、もっと細かく相続対策の方法について知りたい方はこちら
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相続が起きたときの1番悲しい出来事は、残された相続人である妻や子供たちの間で争いが起きることではないでしょうか。
しかし、1通の遺言書を作成することで残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。遺言は相続において最も優先されることになりますので、遺言書を作成しておけば被相続人が亡くなったあとに、被相続人の相続財産をそれぞれの相続人にどのように分配するかを指示しておくことができます。
事前にトラブルが起こりそうなところを考慮しながら、それぞれの相続人にどのように相続させるかを遺言書で指示しておけばトラブルのない円満な相続を迎えることができるでしょう。
上記で説明したように遺言は相続において最も優先されますので、その作成の際のルールも非常に厳密に決められています。
なお、遺言書の方式としては、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類の方式がありますが、ここでは一般的に広く使われていて最も安全で効果も確実な公正証書遺言の作成の手続きについて記載させていただいております。
遺言書の作成手続きをする場合には、遺留分や相続税の問題や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し遺言書の作成手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
相続税の節税対策や相続にともなって起きる紛争の防止など、もっと細かく相続対策の方法について知りたい方はこちら→相続対策ドットコム
1.遺言書作成の相談および依頼
まずは、メールまたはお電話で遺言書作成についてのご相談をしていただきます。
できるだけ細かい内容をお伝えしていただければ回答する上での参考にできると思います。なお、相談は無料になっておりますのでお気軽にご利用してください。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒
相談の結果、遺言書の作成を依頼していただけるのであれば、下記の必要書類(出来るだけ集めていただきたいのですが、足りない書類は後で当事務所の方でも取り寄せることができます。)を持参していただき当事務所まで出向いていただくか、下記の必要書類をFAXしていただきます。
いただいた書類から相続財産の内容や相続人の状況などを検討し、依頼人の意向を踏まえながら、実際の遺言書の作成手続きを当事務所が進めていきます。
2.遺言書作成についての必要書類
※印鑑証明書、預金通帳、残高証明以外の書類はすべて当事務所の方で用意することもできます。
※上記書類の入手先は以下の通りです。
| 赤 | …本籍地の市区町村役場 | |
| 緑 | …住所地の市区町村役場 | |
| 青 | …不動産の所在地の法務局 | |
| 黄 | …不動産の市区町村役場(東京23区は都税事務所) |
3.遺言書の原案の作成
上記資料および依頼人の意向を考慮しながら当事務所が遺言書の原案を作成します。
遺言書の原案ができ次第、依頼人の方に内容の確認をしていただきます。
内容に問題がなければ当事務所が作成した原案をもとに正式な遺言書の作成手続きに入ります。
4.正式な遺言書の完成
正式な公正証書遺言書は公証人役場で作成することになります。
当事務所と依頼人がスケジュールを合わせて遺言をされる方と一緒に公証役場へ同行し、当事務所が証人となり正式な公正証書遺言書の作成をします。
公正証書遺言書は公証人役場に原本が保管され、原本の写しである遺言書の謄本が依頼人のお手元にお渡しされることになります
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