遺言書の作成

相続が起きたときの1番悲しい出来事は、残された相続人である妻や子供たちの間で争いが起きることではないでしょうか。
しかし、1通の遺言書を作成することで残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。
遺言書の方式としては、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類の方式がありますが、ここでは一般的に広く使われていて最も安全で効果も確実な公正証書遺言の作成の手続きについて記載させていただいております。
遺言書の作成手続きをする場合には、遺留分や相続税の問題や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し遺言書の作成手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
メールおよび電話での相談およびお見積もりは無料でお受けしております。
また、実際の遺言書の作成手続きにつきましても、当事務所へのご依頼をお待ちしております 。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒ 
お電話での無料相談はこちらへ    045−222−2775
相続税の節税対策や相続にともなって起きる紛争の防止など、もっと細かく相続対策の方法について知りたい方はこちら 
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遺言 の目次

  1. 遺言について

  2. 遺言書作成の大まかな手続の流れ

  3. 遺言書作成の手続の進め方

  4. 遺言書作成の費用について

遺言について

相続が起きたときの1番悲しい出来事は、残された相続人である妻や子供たちの間で争いが起きることではないでしょうか。
しかし、1通の遺言書を作成することで残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。遺言は相続において最も優先されることになりますので、遺言書を作成しておけば被相続人が亡くなったあとに、被相続人の相続財産をそれぞれの相続人にどのように分配するかを指示しておくことができます。
事前にトラブルが起こりそうなところを考慮しながら、それぞれの相続人にどのように相続させるかを遺言書で指示しておけばトラブルのない円満な相続を迎えることができるでしょう。
上記で説明したように遺言は相続において最も優先されますので、その作成の際のルールも非常に厳密に決められています。
なお、遺言書の方式としては、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類の方式がありますが、ここでは一般的に広く使われていて最も安全で効果も確実な公正証書遺言の作成の手続きについて記載させていただいております。
遺言書の作成手続きをする場合には、遺留分や相続税の問題や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し遺言書の作成手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
相続税の節税対策や相続にともなって起きる紛争の防止など、もっと細かく相続対策の方法について知りたい方はこちら相続対策ドットコム

遺言書作成の大まかな手続きの流れ
  1. 依頼人が遺言書の作成を検討しま。
      ↓
  2. 司法書士に遺言書作成の相談および依頼をします。
      ↓
  3. 必要書類を集めて相続財産および相続人を調査し、司法書士のアドバイスを聞きながら一緒に遺言書の作成手続きを進めていきます。
      ↓
  4. 司法書士が遺言書の原案を作成しますので、依頼人の方に内容の確認をしていただきます。
      
  5. 依頼人と司法書士がスケジュールを合わせて一緒に公証人役場に同行し、司法書士が作成した原案をもとに正式な遺言書の作成をします。
遺言書作成の進め方

1.遺言書作成の相談および依頼
まずは、メールまたはお電話で遺言書作成についてのご相談をしていただきます。
できるだけ細かい内容をお伝えしていただければ回答する上での参考にできると思います。なお、相談は無料になっておりますのでお気軽にご利用してください。
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相談の結果、遺言書の作成を依頼していただけるのであれば、下記の必要書類(出来るだけ集めていただきたいのですが、足りない書類は後で当事務所の方でも取り寄せることができます。)を持参していただき当事務所まで出向いていただくか、下記の必要書類をFAXしていただきます。
いただいた書類から相続財産の内容や相続人の状況などを検討し、依頼人の意向を踏まえながら、実際の遺言書の作成手続きを当事務所が進めていきます。

2.遺言書作成についての必要書類

  1. 遺言をする方の12歳ぐらいから現在までの除籍謄本改製原戸籍戸籍謄本(法定相続人を特定するために必要になります。なお、被相続人の戸籍全部を取得する必要があります。)
  2. 遺言をする方の住民票
  3. 遺言をする方の印鑑証明書
  4. 遺言をする方のご実印
  5. 遺言を受ける方の住民票
  6. 遺言で与える財産の内容がわかる資料
    不動産の場合は登記簿謄本固定資産税評価証明書
    預貯金の場合は預金通帳、残高証明など

※印鑑証明書、預金通帳、残高証明以外の書類はすべて当事務所の方で用意することもできます。
※上記書類の入手先は以下の通りです。

      …本籍地の市区町村役場
       緑 …住所地の市区町村役場
       青 …不動産の所在地の法務局
        …不動産の市区町村役場(東京23区は都税事務所)

3.遺言書の原案の作成
上記資料および依頼人の意向を考慮しながら当事務所が遺言書の原案を作成します。
遺言書の原案ができ次第、依頼人の方に内容の確認をしていただきます。
内容に問題がなければ当事務所が作成した原案をもとに正式な遺言書の作成手続きに入ります。

4.正式な遺言書の完成
正式な公正証書遺言書は公証人役場で作成することになります。
当事務所と依頼人がスケジュールを合わせて遺言をされる方と一緒に公証役場へ同行し、当事務所が証人となり正式な公正証書遺言書の作成をします。
公正証書遺言書は公証人役場に原本が保管され、原本の写しである遺言書の謄本が依頼人のお手元にお渡しされることになります

遺言書作成の費用について
当事務所は、正確な業務をリーズナブルな価格で提供することを心がけておりますので、遺言書作成に関する費用は、一般的な例(相続人1人に対して遺贈する財産の価格が5,000万円以下の場合)で、約5万円程度になります。
(上記の費用には、相続財産の調査、相続人の特定、遺言書の原案の作成までの手続きを含みます。なお、上記のケースでは公証人に支払う手数料5万5,250円が別途必要になります。)
※公証役場の手数料は遺贈する相続人の数および相続財産の価格によって異なります。
※公正証書遺言作成で必要な証人には当事務所の方でならせていただきます。

※この他、交通費または郵送料がかかります。
※司法書士報酬には消費税がかかります。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。なお、費用のお見積もりは無料になっておりますので、お気軽にご相談してください。
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