相続が発生した場合に被相続人の相続財産は、原則としてそれぞれの相続人に対して民法で定められた割合(法定相続分といいます。)で分配されることになりますが、遺産分割協議を行うことで法定相続分とは異なった割合でそれぞれの相続人に対して相続財産を分配することも可能になります。
実際の実務においてもほとんどのケースでは遺産分割協議が行われ、その協議において定められた割合でそれぞれの相続人に対して相続財産の分配が行われています。
この遺産分割協議が行われた場合には後日のトラブルを避けるためにも必ず遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書の作成手続きをする場合には、遺留分や相続税の問題や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し遺産分割協議書の作成手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
メールおよび電話での相談およびお見積もりは無料でお受けしてお
ります。
また、実際の遺産分割協議書の作成手続きにつきましても、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒
お電話での無料相談はこちらへ ⇒ 045−222−2775
相続税の納税からそれぞれの相続財産の名義変更についてなど、もっと詳しく相続の手続きについて知りたい方はこちら
→相続ドットコム
1.遺産分割協議書作成の相談および依頼
まずは、メールまたはお電話で遺産分割協議書作成についてのご相談をしていただきます。
できるだけ細かい内容をお伝えしていただければ回答する上での参考にできると思います。なお、相談は無料になっておりますのでお気軽にご利用してください。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒
相談の結果、遺産分割協議書の作成を依頼していただけるのであれば、下記の必要書類(出来るだけ集めていただきたいのですが、足りない書類は後で当事務所の方でも取り寄せることができます。)を持参していただき当事務所まで出向いていただくか、依頼人の方が遠距離の場合には下記の必要書類をFAXしていただきます。
いただいた書類から相続財産の内容や相続人の状況などを検討し、依頼人の意向を踏まえながら、実際の遺産分割協議書の作成手続きを当事務所が進めていきます。
2.遺産分割協議書作成についての必要書類
※印鑑証明書、預金通帳、残高証明以外の書類はすべて当事務所の方で用意することもできます。
※上記書類の入手先は以下の通りです。
| 赤 | …本籍地の市区町村役場 | |
| 緑 | …住所地の市区町村役場 | |
| 青 | …不動産の所在地の法務局 |
3.遺産分割協議書の原案の作成および正式な遺産分割協議書の完成
遺産分割協議書の原案ができ次第、依頼人の方に内容の確認をしていただきます。
内容に問題がなければ当事務所が作成した遺産分割協議書に対し各相続人の方に署名、押印していただくことになります。
各相続人が当事務所にいらしていただいてその場で遺産分割協議書に署名、押印をしていただく形式をとってもかまいませんし、相続人の方が遠距離の場合には各相続人に対し遺産分割協議書を郵送して各相続人に署名、押印をしていただき当事務所宛てに返送していただく形式をとってもかまいません。
各相続人に署名、押印をしていただいた段階で、遺産分割協議書は法的に有効なものになりますので、遺産分割協議書を依頼人のお手元にお渡しいたします。
(上記の費用には、相続財産の調査、相続人の特定、遺産分割協議書の作成までの手続きを含みます。)
※この他、交通費または郵送料がかかります。
※司法書士報酬には消費税がかかります
また、お近くに信頼できる専門家がいない方々のために、遠距離の方でもインターネットを利用しての遺産分割協議書作成の手続きの受託をしておりますし、その場合でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく遺産分割協議書作成の手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。なお、費用のお見積もりは無料になっておりますので、お気軽にご相談してください。
相続税の納税からそれぞれの相続財産の名義変更についてなど、もっと詳しく相続の手続きについて知りたい方はこちら→相続ドットコム
©司法書士法人 リーガルハンズ
〒231−0015
横浜市中区尾上町4−47 リスト関内ビル507 電話045−222−2775 FAX045−212−2535
|自己破産ドットコム|民事再生ドットコム|債務整理ドットコム|借金解決ドットコム|任意整理ドットコム|
|多重債務救済のためのページ||会社設立ドットコム|相続対策ドットコム|相続手続きドットコム|