不動産を所有している者が住所を移転した場合や結婚により氏名が変わった場合には、この登記名義人表示変更の登記が必要になります。
この登記を怠っても法的な罰則はありませんが、固定資産税の納付書が届かないなどの不利益もありますので手続きをしておいた方がいいでしょう。
また、実際にその不動産を売却する場合や抵当権を設定する場合などでは必ず前提として登記名義人表示変更の登記が必要になります。
登記名義人表示変更に関する手続きは、各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し登記名義人表示変更手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
メールおよび電話での相談およびお見積もりは無料でお受けしております。
また、実際の登記名義人表示変更の手続きにつきましても、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒
お電話での無料相談はこちらへ ⇒ 045−222−2775
登記名義人表示変更 の目次
1登記名義人表示変更登記の手続きの相談および依頼
まずは、メールまたはお電話で登記名義人表示変更登記についてのご相談をしていただきます。
できるだけ細かい内容をお伝えしていただければ回答する上での参考にできると思います。なお、相談は無料になっておりますのでお気軽にご利用してください。
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相談の結果、登記名義人表示変更の登記に関する手続きの依頼をしていただけるのであれば、不動産の登記簿謄本と以下の書類を持参していただき事務所までいらしていただくか、依頼人の方が遠距離の場合には不動産の登記簿謄本と以下の書類をFAXしていただき、必要書類の原本については郵送にて送っていただきます。
いただいた書類から登記名義人表示変更登記の手続きを当事務所が進めていきます。
2.登記名義人表示変更登記についての必要書類
3.登記名義人表示変更登記の申請および手続き完了後の書類のお渡し
必要書類がすべて揃った段階で当事務所が登記名義人表示変更の登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に登記名義人表示変更の登記の申請をいたします。申請した登記が終了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の登記簿謄本を依頼人のお手元にお渡しいたします。
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〒231−0015
横浜市中区尾上町4−47 リスト関内ビル507 電話045−222−2775 FAX045−212−2535
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