住所、氏名の変更(登記名義人表示変更)

不動産を所有している者が住所を移転した場合や結婚により氏名が変わった場合には、この登記名義人表示変更の登記が必要になります。
この登記を怠っても法的な罰則はありませんが、固定資産税の納付書が届かないなどの不利益もありますので手続きをしておいた方がいいでしょう。
また、実際にその不動産を売却する場合や抵当権を設定する場合などでは必ず前提として登記名義人表示変更の登記が必要になります。
登記名義人表示変更に関する手続きは、各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し登記名義人表示変更手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
メールおよび電話での相談およびお見積もりは無料でお受けしております。
また、実際の登記名義人表示変更の手続きにつきましても、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒ 
お電話での無料相談はこちらへ    045−222−2775

登記名義人表示変更 の目次

  1. 登記名義人表示変更について

  2. 登記名義人表示変更の大まかな手続の流れ

  3. 登記名義人表示変更の手続の進め方

  4. 登記名義人表示変更の費用について

登記名義人表示変更について
不動産を所有している者が住所を移転した場合や結婚により氏名が変わった場合には、この登記名義人表示変更の登記が必要になります。
この登記を怠っても法的な罰則はありませんが、固定資産税の納付書が届かないなどの不利益もありますので手続きをしておいた方がいいでしょう。
また、実際にその不動産を売却する場合や抵当権を設定する場合などでは必ず前提として登記名義人表示変更の登記が必要になります。
登記名義人表示変更に関する手続きは、各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し登記名義人表示変更手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
登記名義人表示変更の大まかな手続きの流れ
  1. 依頼人の住所や氏名に変更があります。
      ↓
  2. 司法書士に登記名義人表示変更登記の手続きの相談および依頼をします。
      ↓
  3. 必要書類がすべて揃った段階で司法書士が登記名義人表示変更登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に記名義人表示変更登記の申請をいたします。
      ↓
  4. 司法書士から手続きが完了した旨の書類を受け取ります。
登記名義人表示変更の進め方

1登記名義人表示変更登記の手続きの相談および依頼
まずは、メールまたはお電話で登記名義人表示変更登記についてのご相談をしていただきます。
できるだけ細かい内容をお伝えしていただければ回答する上での参考にできると思います。なお、相談は無料になっておりますのでお気軽にご利用してください。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒ 
相談の結果、登記名義人表示変更の登記に関する手続きの依頼をしていただけるのであれば、不動産の登記簿謄本と以下の書類を持参していただき事務所までいらしていただくか、依頼人の方が遠距離の場合には不動産の登記簿謄本と以下の書類をFAXしていただき、必要書類の原本については郵送にて送っていただきます。
いただいた書類から登記名義人表示変更登記の手続きを当事務所が進めていきます。

2.登記名義人表示変更登記についての必要書類

  1. 住所や氏名に変更があったことの証明書
    @引越しにより住所が変わった場合は住民票
    A2回以上引越しをしている場合は住民票および住民票の除票
    B住居表示が変わった場合は住居表示実施証明書
    C結婚により氏名が変わった場合は戸籍謄本
  2. 委任状(当事務所の方で用意させていただきます。委任状には署名および押印していただきます。)

3.登記名義人表示変更登記の申請および手続き完了後の書類のお渡し
必要書類がすべて揃った段階で当事務所が登記名義人表示変更の登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に登記名義人表示変更の登記の申請をいたします。申請した登記が終了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の登記簿謄本を依頼人のお手元にお渡しいたします。

登記名義人表示変更の費用について
当事務所は、正確な業務をリーズナブルな価格で提供することを心がけておりますので、登記名義人表示変更登記に関する手続きの費用には、一般的な例(土地が一筆、建物が一個の場合)で、約1万5千円程度になります。
※登記名義人表示変更登記の際の登録免許税は不動産の個数に1,000円をかけて算出します。
(上記の費用には、登記名義人表示変更の登記の申請書類作成および登記名義人表示変更登記の申請、登記完了後の登記簿謄本の取得までを含みます。なお、上記のケースでは登記の申請に必要な登録免許税2千円が別途必要になります。)
※登記名義人表示変更登記の際の登録免許税は不動産の個数に1,000円をかけて算出します。
※この他、交通費または郵送料がかかります。
※司法書士報酬には消費税がかかります。
また、お近くに信頼できる専門家がいない方々のために、遠距離の方でもインターネットを利用しての登記名義人表示変更登記の手続きの受託をしておりますし、その場合でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく登記名義人表示変更登記の手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。なお、費用のお見積もりは無料になっておりますので、お気軽にご相談してください頼をお待ちしております。

   

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