住宅ローンを完済した場合や事業の運営資金の返済が終わった場合には、土地や建物などの不動産に設定されている抵当権を抹消する手続きをしなければなりません。
抵当権の抹消をしないで放置しておくと、その不動産を売却する場合に障害になることもあり、また一般の企業の場合には新たな融資を受けられなくなるなどの弊害があります。
抵当権抹消登記に関する手続きは、各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し抵当権抹消登記手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
メールおよび電話での相談およびお見積もりは無料でお受けしております。
また、実際の抵当権抹消の手続きにつきましても、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒
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抵当権抹消 の目次
1抵当権抹消登記の手続きの相談および依頼
まずは、メールまたはお電話で抵当権抹消登記についてのご相談をしていただきます。
できるだけ細かい内容をお伝えしていただければ回答する上での参考にできると思います。なお、相談は無料になっておりますのでお気軽にご利用ください。
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相談の結果、抵当権抹消の登記に関する手続きの依頼をしていただけるのであれば、不動産の登記簿謄本と下記の必要書類を持参していただき事務所までいらしていただくか、依頼人の方が遠距離の場合には不動産の登記簿謄本と下記の必要書類をFAXしていただき、必要書類の原本については郵送にて送っていただきます。
いただいた書類から抵当権抹消登記の手続きを当事務所が進めていきます。
2.抵当権抹消登記についての必要書類
3.抵当権抹消の登記の申請および手続き完了後の書類のお渡し
必要書類がすべて揃った段階で当事務所が抵当権抹消の登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に抵当抹消の登記の申請をいたします。申請した登記が終了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の登記簿謄本を依頼人のお手元にお渡しいたします。
当事務所は、正確な業務をリーズナブルな価格で提供することを心がけておりますので、抵当権抹消登記に関する手続きの費用は、一般的な例(土地が一筆、建物が一個の場合)で、約1万5千円程度になります。
※当事務所では全国一律の料金で抵当権抹消登記の依頼をお受けしております。
(上記の費用には、抵当権抹消の登記の申請書類作成および抵当権抹消登記の申請、登記完了後の登記簿謄本の取得までを含みます。なお、上記のケースでは登記の申請に必要な登録免許税2千円が別途必要になります。)
※抵当権抹消登記の際の登録免許税は不動産の個数に1,000円をかけて算出します。
また、お近くに信頼できる専門家がいない方々のために、遠距離の方でもインターネットを利用しての抵当権抹消登記の手続きの受託をしておりますし、その場合でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく抵当権抹消登記の手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。なお、費用のお見積もりは無料になっておりますので、お気軽にご相談してください。
©司法書士法人 リーガルハンズ
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横浜市中区尾上町4−47 リスト関内ビル507 電話045−222−2775 FAX045−212−2535
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