銀行などの金融機関から住宅取得資金(住宅ローン)などの融資を受けた場合や、企業が所有している不動産を担保に金融機関から融資を受ける場合などには、必ず抵当権の設定登記が必要になります。
また、一般の会社においても、他の会社にお金を貸している場合や未収の代金がある場合などでは、確実にお金を回収するために相手の会社が所有する不動産に抵当権を設定することができます。
抵当権設定に関する手続きは、他の登記が先に申請された場合には優先的に債権を回収することができなくなるリスクがありますし、各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し抵当権設定手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
メールおよび電話での相談およびお見積もりは無料でお受けしております。
また、実際の抵当権設定の手続きにつきましても、当事務所へのご依頼をお待ちしております 。
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抵当権設定 の目次
銀行などの金融機関から住宅取得資金(住宅ローン)などの融資を受けた場合や、企業が所有している不動産を担保に金融機関から融資を受ける場合などには、必ず抵当権の設定登記が必要になります。
抵当権の設定登記をすることにより債権者(銀行などの金融機関)は、貸付金の返済がなされない場合には不動産を処分(競売)し、優先的に弁済を受ける権利を取得することになります。
また、一般の会社においても、他の会社にお金を貸している場合や未収の代金がある場合などでは、確実にお金を回収するために相手の会社が所有する不動産に抵当権を設定することができます。
1.抵当権設定登記の手続きの相談および依頼
まずは、メールまたはお電話で抵当権設定登記についてのご相談をしていただきます。
できるだけ細かい内容をお伝えしていただければ回答する上での参考にできると思います。なお、相談は無料になっておりますのでお気軽にご利用してください。
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相談の結果、抵当権設定の登記に関する手続きの依頼をしていただけるのであれば、不動産の登記簿謄本と下記の必要書類を持参していただき事務所までいらしていただくか、上記書類をFAXにて送っていただきます。
当事務所が所有者の方の本人確認および設定意思を確認し、いただいた書類から抵当権設定の内容について検討し、依頼人の意向を踏まえながら、実際の抵当権設定登記の手続きを当事務所が進めていきます。
また、抵当権設定契約書が必要になる場合には、同時に抵当権設定契約書の作成手続きも進めていくことになります。
2.抵当権設定登記についての必要書類
3.抵当権設定の登記の申請および手続き完了後の書類のお渡し
必要書類がすべて揃った段階で当事務所が抵当権設定の登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に抵当権設定の登記の申請をいたします。申請した登記が終了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の登記簿謄本を依頼人のお手元にお渡しいたします。
当事務所は、正確な業務をリーズナブルな価格で提供することを心がけておりますので、抵当権設定に関する手続きの費用は、一般的な例(土地と建物に対して1,000万円の抵当権を設定した場合)で、約4万円程度になります。
(上記の費用には、抵当権設定契約書の作成、抵当権設定の登記の申請書類作成および抵当権設定登記の申請、登記完了後の登記簿謄本の取得までを含みます。なお、上記のケースでは登記の申請に必要な登録免許税4万円が別途必要になります。)
※抵当権設定の際の登録免許税は原則として、設定する抵当権の債権額に1000分の4をかけて算出します。
※この他、交通費または郵送費がかかります。
※司法書士報酬には消費税がかかります。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。なお、費用のお見積もりは無料になっておりますので、お気軽にご相談してください。
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