建物を新築した場合には、まず建物表示登記の申請をしますが、その登記が完了した後には、その建物が自己の所有であることを公示するための所有権保存登記の申請が必要になります。
そして、所有権保存の登記をすることで、初めて抵当権などの担保権を設定することができるようになります。
所有権保存の登記に関する手続きは、各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し所有権保存登記手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
メールおよび電話での相談およびお見積もりは無料でお受けしております。
また、実際の所有権保存の手続きにつきましても、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
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所有権保存 の目次
建物を新築した場合には、まず建物表示登記の申請をしますが、その登記が完了した後には、その建物が自己の所有であることを公示するための所有権保存登記の申請が必要になります。
そして、所有権保存の登記をすることで、初めて抵当権などの担保権を設定することができるようになります。
なお、建売り住宅を購入したような場合には形としては所有権保存の登記になりますが、実際には残金決済と同時に手続きが行われ、住宅ローンの抵当権設定の手続きも同時に行われることになります。
1.所有権保存登記の手続きの相談および依頼
まずは、メールまたはお電話で所有権保存登記についてのご相談をしていただきます。
できるだけ細かい内容をお伝えしていただければ回答する上での参考にできると思います。なお、相談は無料になっておりますのでお気軽にご利用してください。
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相談の結果、所有権保存の登記に関する手続きの依頼をしていただけるのであれば、表示登記済証または建物の登記簿謄本と下記の必要書類を持参していただき事務所までいらしていただくか、依頼人の方が遠距離の場合には表示登記済証または建物の登記簿謄本と下記の必要書類をFAXしていただき、必要書類の原本については郵送にて送っていただきます。
いただいた書類から所有権保存登記の手続きを当事務所が進めていきます。
2.所有権保存登記についての必要書類
3.所有権保存登記の申請および手続き完了後の書類のお渡し
必要書類がすべて揃った段階で当事務所が所有権保存登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に所有権保存登記の申請をいたします。申請した登記が終了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の登記簿謄本を依頼人のお手元にお渡しいたします。
当事務所は、正確な業務をリーズナブルな価格で提供することを心がけておりますので、所有権保存登記に関する手続きの費用は、一般的な例(建物が一個で建物の評価が500万円の場合)で、約2万円程度になります。
(上記の費用には、受任通知発送の郵送料、利息の引き直し計算、各債権者との交渉、各債権者との契約の締結までを含みます。)
※当事務所では全国一律の料金で所有権保存登記の依頼をお受けしております。
(上記の費用には、所有権保存の登記の申請書類作成および所有権保存登記の申請、登記完了後の登記簿謄本の取得までを含みます。なお、上記のケースでは登記の申請に必要な登録免許税2万円が別途必要になります。)
※所有権保存登記の際の登録免許税は原則として、床面積に一定の金額を乗じて計算した建物の評価額に1000分の4をかけて算出いたします。
※この他、交通費または郵送料がかかります。
※司法書士報酬には消費税がかかります。
また、お近くに信頼できる専門家がいない方々のために、遠距離の方でもインターネットを利用しての所有権保存登記の手続きの受託をしておりますし、その場合でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく所有権保存登記の手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。なお、費用のお見積もりは無料になっておりますので、お気軽にご相談してください。
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