不動産売買(所有権移転登記)

マイホームの購入には、資金計画から始まり、物件の選び方、住宅ローンの利用の仕方、最後に残金の決済と物件の引渡しという流れで手続きが進んでいきます。
そして、不動産の購入手続きの中で1番重要になるのが所有権移転登記の手続きになります。
なぜなら、所有権移転の登記をせずにそのまま放置しておいた場合に、売主が事情の知らない第三者にもう1度その不動産を売却して先に所有権移転登記をしてしまうと、その不動産は後から購入して所有権移転登記した第三者の所有物になってしまうからです。自分の権利を守るためにも必ず所有権移転登記をする必要があります。
売買による所有権移転の登記の手続きは、他の登記が先に申請された場合には実際に不動産を自分の所有物にできなくなるリスクがありますし、売買契約証書や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し売買による所有権移転手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
メールおよび電話での相談およびお見積もりは無料でお受けしております。
また、実際の不動産売買の手続きにつきましても、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒ 
お電話での無料相談はこちらへ    045−222−2775     0120−460−279(フォローでつなぐ) 

所有権移転 の目次

  1. 所有権移転について

  2. 所有権移転の大まかな手続の流れ

  3. 所有権移転の手続の進め方

  4. 所有権移転の費用について

所有権移転について

マイホームの購入には、資金計画から始まり、物件の選び方、住宅ローンの利用の仕方、最後に残金の決済と物件の引渡しという流れで手続きが進んでいきます。
不動産を購入した場合には、必ず所有権移転登記をしなければなりません。
なぜなら、所有権移転の登記をせずにそのまま放置しておいた場合に、売主が事情の知らない第三者にもう1度その不動産を売却して先に所有権移転登記をしてしまうと、その不動産は後から購入して所有権移転登記した第三者の所有物になってしまうからです。
不動産を購入した場合に1番重要な手続きは所有権移転登記だといっても過言ではありません。自分の権利を守るためにも必ず所有権移転登記をする必要があります。
売買による所有権移転の登記の手続きは、他の登記が先に申請された場合には実際に不動産を自分の所有物にできなくなるリスクがありますし、売買契約証書や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し売買による所有権移転手続きの依頼をされることをお勧めいたします。

所有権移転の大まかな手続きの流れ
  1. 依頼人が不動産を購入するために売買契約の締結および手付金の支払いを済ませます。
      ↓
  2. 司法書士に残金決済および所有権移転登記の手続きの相談および依頼をします。
      ↓
  3. 司法書士が売主および買主の意思を確認し、必要書類の収集および作成などの手続きを行い残金決済に向けての準備をしていきます。
      ↓
  4. 残金決済日に司法書士が権利書や印鑑証明書などの真偽および必要書類の確認した後、残金の支払いと鍵の引渡しが行なわれ、当事務所が法務局(登記所)に所有権移転登記の申請をいたします。
      ↓
  5. 司法書士から手続が完了した後の書類を受け取ります。
所有権移転の手続の進め方

1.所有権移転登記の手続きの相談および依頼
まずは、メールまたはお電話で所有権移転の登記についてのご相談をしていただきます。
できるだけ細かい内容をお伝えしていただければ回答する上での参考にできると思います。なお、相談は無料になっておりますのでお気軽にご利用してください。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒ 
相談の結果、売買による所有権移転登記に関する手続きの依頼をしていただけるのであれば、不動産の登記簿謄本、売買契約書、固定資産税評価証明書を持参していただき事務所までいらしていただくか、上記書類をFAXにて送っていただきます。
当事務所が売主および買主の売買についての意思を確認し、必要書類の収集および必要書類の作成などの手続きを行い残金決済に向けての準備を進めていきます。
また、これから売買契約を締結する場合であれば、同時に売買契約書の作成手続きも進めていくことになります。

2.所有権移転登記についての必要書類

  1. 売る人の不動産の権利証
  2. 売る人の印鑑証明書(発行の日から3ヶ月以内のもの)
  3. 売る人の委任状(当事務所の方で用意させていただきます。委任状には署名および個人の実印にて押印していただきます。)
  4. 買う人の住民票
  5. 買う人の委任状(当事務所の方で用意させていただきます。委任状には署名および押印していただきます。)
  6. 売買契約書(必要な場合は当事務所の方で作成させていただきます。作成した売買契約書には署名および個人の実印にて押印していただきます。)
    なお、売買契約書には売買価格に応じた収入印紙の貼付が必要になります。
  7. 固定資産税評価証明書(不動産の所在地の市区町村役場で取得できます。なお、東京23区内の場合は都税事務所になります。)

3.残金決済、所有権移転登記の申請、手続き完了後の書類のお渡し
残金決済日に当事務所が権利証や印鑑証明書などの真偽および必要書類の存否を確認した後、残金の支払いと鍵の引渡しが行なわれ、当事務所が法務局(登記所)に所有権移転登記の申請をいたします。申請した登記が終了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の登記簿謄本を依頼人のお手元にお渡しいたします。

所有権移転の費用について

当事務所は、正確な業務をリーズナブルな価格で提供することを心がけておりますので、所有権移転に関する手続きの費用は、一般的な例(土地が一筆で固定資産税評価額が1,000万円の場合)で、約4万円程度になります。
(上記の費用には、所有権移転の登記の申請書類作成および所有権移転登記の申請、登記完了後の登記簿謄本の取得までを含みます。なお、上記のケースでは登記の申請に必要な登録免許税10万円が別途必要になります。)
※売買による所有権移転登記の際の登録免許税は原則として、建物であれば固定資産税の評価額に1000分の20、土地であれば固定資産税の評価額に1000分の10、をかけて算出します。
※この他、交通費または郵送料がかかります。
※司法書士報酬には消費税がかかります。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。なお、費用のお見積もりは無料になっておりますので、お気軽にご相談してください。

 

   

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