生前贈与

生前贈与を利用した相続税対策は相続の対象となる財産自体を少なくする方法の節税対策の中でも中核を担うものになります。
また、生前贈与を利用した相続税対策は比較的簡単に行うことができますし、時間をかけることで着実に効果の上がる対策といえますので、ぜひ実際に活用して節税対策として利用しましょう。
生前贈与による所有権移転登記の手続きは、贈与契約書や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し生前贈与による所有権移転登記手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
メールおよび電話での相談およびお見積もりは無料でお受けしております。
また、実際の生前贈与の手続きにつきましても、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒ 
お電話での無料相談はこちらへ    045−222−2775
相続税の節税対策や相続にともなって起きる紛争の防止など、もっと詳しく相続対策の方法について知りたい方はこちら 

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※相続時清算課税制度
節税対策とは少し意味が違ってきますが、現在では従来までの生前贈与への課税制度に加えて、新制度である相続時清算課税制度も施行されております。
新制度では、一定の条件のもとに2500万円までの贈与について非課税になり、さらに住宅資金の贈与に関しては3500万円までが非課税になるという制度です。
相続時清算課税制度について詳細を知りたい方もこちら 相続対策ドットコム

生前贈与 の目次

  1. 生前贈与について

  2. 生前贈与の大まかな手続の流れ

  3. 生前贈与の手続の進め方

  4. 生前贈与の費用について

生前贈与について

生前贈与を利用した相続税対策は相続の対象となる財産自体を少なくする方法の節税対策の中でも中核を担うものになります。
生前贈与については相続財産の前渡しとして扱われますので、贈与税は相続にかかる相続税より原則としては高額になります。しかし、一人当たり1年間110万円の贈与税の基礎控除を利用することで、毎年少しずつ不動産などの相続財産を各相続人に対し移していくことができます。
この方法は比較的簡単に行うことができますし、時間はかかりますが着実に効果の上がる対策といえますので、ぜひ実際に活用して節税対策として利用しましょう。(連年贈与をご自身でなされる場合の注意点に関しましては相続対策ドットコムをご参照ください。)
また、配偶者に対して居住用の財産を贈与した場合の2,000万円の基礎控除を利用すれば一気に相続財産を相続人に対し移していくことができます。
上記のように生前贈与は相続財産を減らしていく意味で相続税の節税対策になりますが、その場合には贈与契約書を作成することと、所有権移転登記をして証拠を残しておくことが必要になります。
生前贈与による所有権移転登記の手続きは、贈与契約書や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し生前贈与による所有権移転登記手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
相続税の節税対策や相続にともなって起きる紛争の防止など、もっと詳しく相続対策の方法について知りたい方はこちら 相続対策ドットコム
※相続時清算課税制度
節税対策とは少し意味が違ってきますが、現在では従来までの生前贈与への課税制度に加えて、新制度である相続時清算課税制度も施行されております。
新制度では、一定の条件のもとに2500万円までの贈与について非課税になり、さらに住宅資金の贈与に関しては3500万円までが非課税になるという制度です
ただ、従来までの生前贈与が第三者に対しても適用されるのに対し、新制度である相続時清算課税制度については、65歳以上の親(一部の例外を除く)から20歳以上の子供にのみに適用できる手続きということになります。
相続時清算課税制度について詳細を知りたい方もこちら 相続対策ドットコム

生前贈与の大まかな手続きの流れ
  1. 依頼人が相続税の節税対策の検討をします。
      ↓
  2. 司法書士に生前贈与の登記手続きの相談および依頼をします。
      
  3. 必要書類がすべて揃った段階で司法書士が生前贈与による所有権移転登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に生前贈与による所有権移転登記の申請をいたします。
      ↓
  4. 司法書士から手続きが完了した旨の書類を受け取ります。
生前贈与の手続の進め方

1.生前贈与の登記の手続きの相談および依頼
まずは、メールまたはお電話で生前贈与の登記についてのご相談をしていただきます。
できるだけ細かい内容をお伝えしていただければ回答する上での参考にできると思います。なお、相談は無料になっておりますのでお気軽にご利用ください。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒ 
相談の結果、生前贈与の登記に関する手続きの依頼をしていただけるのであれば、不動産の登記簿謄本と下記の必要書類を持参していただき事務所までいらしていただくか、依頼人の方が遠距離の場合には不動産の登記簿謄本と下記の必要書類をFAXしていただき、必要書類の原本に関しては郵送にて送っていただきます。
いただいた書類から生前贈与の登記の内容を検討し、依頼人の意向を踏まえながら、実際の生前贈与の登記の手続きを当事務所が進めていきます。
なお、贈与契約書が必要になる場合には、同時に贈与契約書の作成手続きも進めていきます。

2.生前贈与記についての必要書類

被相続人に関する必要書類

  1. 被相続人の12歳ぐらいから死亡時までの除籍謄本改製原戸籍戸籍謄本(法定相続人を特定するために必要になります。なお、被相続人の戸籍全部を取得する必要があります。)
  2. 住民票の除票戸籍の附票住居表示実施証明(登記簿上の住所から死亡時までの住所の経緯を証明するために必要になります。)

相続人に関する必要書類

  1. 遺産分割協議書(相続人全員が署名し実印で押印します。当事務所の方で作成させていただくことも可能です。遺産分割協議書の作成のページを参照してください。)
  2. 相続人全員の印鑑証明書
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 相続人全員の住民票
  5. 相続する土地、建物の固定資産税評価証明書登記簿謄本
  6. 相続関係説明図(当事務所の方で作成させていただきます。)
  7. 委任状(当事務所の方で用意させていただきます。委任状には署名および押印していただきます。

※印鑑証明書、固定資産税評価証明書以外の書類はすべて当事務所の方で用意することもできます。
※上記書類の入手先は以下の通りです。

   赤 …本籍地の市区町村役場
   緑 …住所地の市区町村役場
   青 …不動産の所在地の法務局
   黄 …不動産の所在地の市区町村役場(東京23区の場合は都税事務所)
   ピンク …本人または当事務所が作成します

3.相続による所有権移転登記の申請および手続き完了後の書類のお渡し
必要書類がすべて揃った段階で当事務所が相続による所有権移転登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に相続による所有権移転登記の申請をいたします。申請した登記が終了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の登記簿謄本を依頼人のお手元にお渡しいたします。

生前贈与の費用について

当事務所は、正確な業務をリーズナブルな価格で提供することを心がけておりますので、相続による所有権移転登記に関する手続きの費用は、一般的な例(土地が一筆で固定資産税評価額1,000万円、建物が一個で固定資産税評価額が500万円の場合)で、約10万円程度になります。
※当事務所では全国一律の料金で相続登記の依頼をお受けしております
(上記の費用には法定相続人の確定、法定相続分の確定、相続関係説明図の作成、相続証明書の作成、相続登記の申請書類作成および相続登記の申請、登記完了後の登記簿謄本の取得までを含みます。なお、上記のケースでは登記の申請に必要な登録免許税6万円が別途必要になります。)
※相続による所有権移転登記の際の登録免許税は固定資産税の評価額に1000分の4をかけて算出します。
※この他、交通費または郵送料がかかります。
※司法書士報酬には消費税がかかります。
※多重債務で困っている方々が任意整理の手続き費用を一括で用意するのは難しいと思いますので、当事務所では任意整理の手続き費用を分割にすることが可能です。
また、お近くに信頼できる専門家がいない方々のために、遠距離の方でもインターネットを利用しての相続登記の手続きの受託をしておりますし、その場合でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく相続登記の手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。なお、費用のお見積もりは無料になっておりますので、お気軽にご相談してください。
相続税の納税からそれぞれの相続財産の名義変更についてなど、もっと詳しく相続の手続きについて知りたい方はこちら 相続対策ドットコム

   

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