相続

相続が起きた場合には、相続財産の名義変更や相続税の申告など、さまざまな手続きを行っていかなければなりません。
そして、数ある相続に関する手続きの中でも1番重要になるのが不動産の名義変更(相続による所有権移転登記)手続きになります。
相続による所有権移転登記の手続きは、相続証明書の収集や法定相続人および法定相続分の確定、書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し相続による所有権移転登記手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
メールおよび電話での相談およびお見積もりは無料でお受けしております。
また、実際の相続の手続きにつきましても、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒ 
お電話での無料相談はこちらへ    045−222−2775
相続税の納税からそれぞれの相続財産の名義変更についてなど、もっと詳しく相続の手続きについて知りたい方はこちら
  相続ドットコム

相続 の目次

  1. 相続登記について

  2. 相続登記の大まかな手続の流れ

  3. 相続登記の手続の進め方

  4. 相続登記の費用について

相続登記について

相続が起きた場合には、遺言書の有無の確認から始まり、相続人の確定、相続財産の調査、相続財産の名義変更、相続税の申告まで、残された相続人はさまざまな手続きを行っていかなければなりません。
相続税の納税など相続が起きた場合の細かい手続きについては関連ホームページである相続ドットコムをご覧になっていただきたいのですが、たとえ相続税の申告が必要ない場合でも相続財産の名義変更手続きは必要になります。
そして、数ある相続財産の名義変更手続きの中でも1番重要になるのが不動産の名義変更(相続による所有権移転登記)手続きになります。
相続による所有権移転登記の手続きは、相続証明書の収集や法定相続人および法定相続分の確定、書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し相続による所有権移転登記手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
相続税の納税からそれぞれの相続財産の名義変更についてなど、もっと詳しく相続の手続きについて知りたい方はこちら   相続ドットコム

相続登記の大まかな手続きの流れ
  1. 被相続人の死亡により相続が発生します。
      ↓
  2. 司法書士に相続登記の手続きの相談および依頼をします
      
  3. 必要書類を集めて相続財産および相続人を調査し、司法書士が相続登記の手続きを進めていきます。
      ↓
  4. 遺産分割協議が必要な場合は遺産分割協議書を作成いたします。なお、遺産分割協議書の作成については遺産分割協議書の作成のページを参照してください。
      ↓
  5. 必要書類がすべて揃った段階で司法書士が相続による所有権移転登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に相続による所有権移転登記の申請をいたします。
      ↓
  6. 司法書士から手続きが完了した後の書類を受け取ります。
相続登記の手続の進め方

1.相続による所有権移転登記の手続きの相談および依頼
まずは、メールまたはお電話で相続登記についてのご相談をしていただきます。
できるだけ細かい内容をお伝えしていただければ回答する上での参考にできると思います。なお、相談は無料になっておりますのでお気軽にご利用してください。
わからないことは、まずは相談してみましょう! ⇒ 
相談の結果、相続による所有権移転登記に関する手続きの依頼をしていただけるのであれば、不動産の登記簿謄本と下記の必要書類(できるだけ集めていただきたいのですが、足りない書類は後で当事務所の方でも取り寄せることができます。)を持参していただき事務所までいらしていただくか、依頼人の方が遠距離の場合には不動産の登記簿謄本と下記の必要書類をFAXしていただき、必要書類の原本は郵送にて送っていただきます。
いただいた書類から相続財産の内容や相続人の状況などを検討し、依頼人の意向を踏まえながら、実際の相続による所有権移転登記の手続きを当事務所が進めていきます。
なお、遺産分割協議書が必要になる場合には、同時に遺産分割協議書の作成手続きも進めていきます。

2.相続による所有権移転登記についての必要書類

被相続人に関する必要書類

  1. 被相続人の12歳ぐらいから死亡時までの除籍謄本改製原戸籍戸籍謄本(法定相続人を特定するために必要になります。なお、被相続人の戸籍全部を取得する必要があります。)
  2. 住民票の除票戸籍の附票住居表示実施証明(登記簿上の住所から死亡時までの住所の経緯を証明するために必要になります。)

相続人に関する必要書類

  1. 遺産分割協議書(相続人全員が署名し実印で押印します。当事務所の方で作成させていただくことも可能です。遺産分割協議書の作成のページを参照してください。)
  2. 相続人全員の印鑑証明書
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 相続人全員の住民票
  5. 相続する土地、建物の固定資産税評価証明書登記簿謄本
  6. 相続関係説明図(当事務所の方で作成させていただきます。)
  7. 委任状(当事務所の方で用意させていただきます。委任状には署名および押印していただきます。

※印鑑証明書、固定資産税評価証明書以外の書類はすべて当事務所の方で用意することもできます。
※上記書類の入手先は以下の通りです。

   赤 …本籍地の市区町村役場
   緑 …住所地の市区町村役場
   青 …不動産の所在地の法務局
   黄 …不動産の所在地の市区町村役場(東京23区の場合は都税事務所)
   ピンク …本人または当事務所が作成します

3.相続による所有権移転登記の申請および手続き完了後の書類のお渡し
必要書類がすべて揃った段階で当事務所が相続による所有権移転登記の申請書を作成し、法務局(登記所)に相続による所有権移転登記の申請をいたします。申請した登記が終了した段階で、手続きが完了した旨の書類一式および登記完了後の登記簿謄本を依頼人のお手元にお渡しいたします。

相続登記の費用について

当事務所は、正確な業務をリーズナブルな価格で提供することを心がけておりますので、相続による所有権移転登記に関する手続きの費用は、一般的な例(土地が一筆で固定資産税評価額1,000万円、建物が一個で固定資産税評価額が500万円の場合)で、約10万円程度になります。
※当事務所では全国一律の料金で相続登記の依頼をお受けしております
(上記の費用には法定相続人の確定、法定相続分の確定、相続関係説明図の作成、相続証明書の作成、相続登記の申請書類作成および相続登記の申請、登記完了後の登記簿謄本の取得までを含みます。なお、上記のケースでは登記の申請に必要な登録免許税6万円が別途必要になります。)
※相続による所有権移転登記の際の登録免許税は固定資産税の評価額に1000分の4をかけて算出します。
※この他、交通費または郵送料がかかります。
※司法書士報酬には消費税がかかります。
※多重債務で困っている方々が任意整理の手続き費用を一括で用意するのは難しいと思いますので、当事務所では任意整理の手続き費用を分割にすることが可能です。
また、お近くに信頼できる専門家がいない方々のために、遠距離の方でもインターネットを利用しての相続登記の手続きの受託をしておりますし、その場合でもパソコンをお持ちでしたら、ほとんどご不便を感じさせることなく相続登記の手続きが進められると思いますので、当事務所へのご依頼をお待ちしております。
メールまたはお電話で細かい内容をお伝えしていただければ、ある程度正確な費用の見積もりを算出することができます。なお、費用のお見積もりは無料になっておりますので、お気軽にご相談してください。
相続税の納税からそれぞれの相続財産の名義変更についてなど、もっと詳しく相続の手続きについて知りたい方はこちら  相続ドットコム

   

 

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