民事再生のQ&A

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民事再生 よくある質問 〜目次

Q1.民事再生の相談をするときの専門家とは、どういう人のことをいうのですか?

Q2.民事再生を行うと、どんな不利益がありますか?

Q3.民事再生では住宅ローン以外を整理して住宅を残すことができるって本当ですか?

Q4.フリーターでも個人版民事再生を利用できますか?

Q5.民事再生を行うと、どの程度債務を減額できるのですか?

Q6.消費者金融からの借金だけを民事再生で処理することはできますか?

Q7.小規模個人再生と給与所得者等再生とではどのような違いがあるのですか?

Q8.再生計画を遂行することが無理な状況になってしまったらどうなるのでしょうか?

Q9.民事再生と自己破産ではどのような違いがありますか?

Q10.民事再生と任意整理ではどのような違いがありますか?

Q11.住宅資金貸付債権の特則とはどのようなものですか?

Q12.住宅資金貸付債権とは?

Q13.店舗併用住宅も、住宅ローン特則でいう住宅に含まれますか?

Q14.自動車ローンがあるのですが民事再生を申し立てた場合に車を残すことはできますか?

Q1.民事再生の相談をするときの専門家とは、どういう人のことをいうのですか?
A1.広い意味では弁護士や司法書士といった裁判所を利用した法的手続きの代行を業務としている法律家のことをいいます。狭い意味では、民事再生などの借金解決を主な業務として専門に行っている弁護士や司法書士をいいます。どちらに依頼するかは依頼をする方の自由ですが、借金問題を専門に扱っている弁護士や司法書士のほうが、金融会社とのトラブル対処方法など、より多くの実例を知っていたり、経験があるというメリットはあるかもしれません。
Q2.民事再生を行うと、どんな不利益がありますか?
A2.他の手続き同様、民事再生についても信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリストに載るという状態です。)ことになりますので、手続きをしてから数年間はローンやクレジットを利用することはできなくなります。
なお、民事再生については、自己破産とは異なりローンやクレジットが利用できなくなる以外の不利益はありません。
Q3.民事再生では住宅ローン以外を整理して住宅を残すことができるって本当ですか?
A3.本当です。住宅ローンの特例を利用することにより、住宅ローン以外の債務だけを整理して返済の負担を軽減することができます。ただし、住宅建設、購入、改良が目的の資金として融資と同時に抵当権の設定がされているもので、申し立て時における住宅ローンの残額が住宅自体の資産価値を上回る場合という条件がありますので、住宅ローンの残高が500万円で住宅自体の価値が1000万円という場合には、住宅を残すことはできますが、差額の500万円をその他の債務の支払いに上乗せして民事再生での返済に組み込む必要があります。
また、申立人が居住していることも条件となります。
住宅ローンの残高のほうが住宅の資産価値より多い場合に民事再生を利用すれば、住宅ローン以外の借金についてかなり減額することが可能ですので、マイホームを維持しながら借金の整理を検討している方には1番適した方法ということになります。

Q4.フリーターでも個人版民事再生を利用できますか?
A4.民事再生は、ある程度定期的な収入があれば利用できますので、職業、職種は問いません。
ただし、再生計画が認められれば、原則として債務額の5分の4という大きな金額の支払いを免れることになりますので、毎月の収入が不安定ではなく、生活費などの支出と照らし合わせて考えたときに、手続き後の返済額であれば余裕を持って完済できるという見込みが立つだけのある程度まとまった金額の収入がある方が前提となります。
Q5.民事再生を行うと、どの程度債務を減額できるのですか?
A5.原則として債務額の5分の1か、100万円のいずれか多い方の額を3年間で返済していくことになります。そして3年間の返済を完済できたら、あとの残額については免除されることになります。
しかし、給与所得者等再生については、その額が手取りから最低の生活費を引いた額(可処分所得額)の2年分以上であれば問題ないのですが、可処分所得額の2年分の方が高額になってしまうと、高い方である、可処分所得額の2年分を3年間程度で返済していくことになります。
Q6.消費者金融からの借金だけを民事再生で処理することはできますか?
A6.できません。個人版民事再生においては、すべての債務を対象とするように定められていますので、消費者金融からの借金だけを民事再生で処理するということはできません。
なお、個々の債務についての借金を整理したいという場合は、任意整理、特定調停のどちらかの手続きを選択することになります。
Q7.小規模個人再生と給与所得者等再生とではどのような違いがあるのですか?
A7.小規模個人再生の場合は裁判所が再生計画の認可の決定をする際に、反対する債権者が2分の1以上いると再生計画が認められないのですが、給与所得者等再生では裁判所が再生計画の認可を決定する際に債権者の同意を必要としませんので、小規模個人再生より手続きする上でのリスクは少なくなっています。
ただ、債務額の5分の1か、100万円のいずれか多い方の額より可処分所得額の2年分の方が高額になる場合には、手続きが簡単な給与所得者等再生ではなく小規模個人再生を選択したほうがいい場合もあります。
Q8.再生計画を遂行することが無理な状況になってしまったらどうなるのでしょうか?
A8.止むを得ない事情によって、再生計画の遂行が困難になったときは、再生計画で定めた最終期限から2年を超えない範囲で期間を延長する変更の申し立てができます。
また、変更しても病気や失業等の債務者の責めに帰すべきでない事由によって、再生計画の遂行が不可能となる場合で、一定の要件を満たした場合には、再生債権者に対する債務のすべてを免除されることになります。
Q9.民事再生と自己破産ではどのような違いがありますか?
A9.一番の違いは財産の取り扱いについてです。自己破産ではめぼしい財産があれば処分の対象になりますが、民事再生では財産を処分するという規定がありません。そのため、民事再生を選択しても財産処分を心配する必要はありません。その代わり、財産は本来処分すれば返済に充てることができるので、その金額が返済能力とみなされます。その金額が民事再生での返済総額よりも上回る場合には、そちらが返済額として採用されますので、財産の金額によっては返済額が上がることになります。その他には特に大きな違いといえるものはありませんので、めぼしい財産がないのであれば、自己破産を選択したほうが再出発をするにはベストだといえるでしょう。
Q10.民事再生と任意整理ではどのような違いがありますか?
A10.まず、一番の違いは、民事再生は裁判所を通す手続きになりますが、任意整理は通さない手続きだということです。特に周囲の方に内緒で手続きを行いたいという場合には任意整理のほうが知られる可能性が少ないことになります。
また、裁判所は平日の日中しか開いていませんので、裁判所に行く必要のある民事再生の場合は仕事を抜け出したり、休んでいただく必要があります。
また、手続き後に、いくらまで返せばいいかという返済額の算出方法も異なります。
民事再生は借金の取引期間、利率に関わらず、総債務額の5分の1もしくは100万円のどちらか大きな金額を原則で3年程度の期間で返済していくことになりますので、債務の額が同じであれば、例外を除いて月々の返済額はみな同じになります。

そのため、同じ返済を継続していく手続きでも、根本的に考え方も違えば、ケースバイケースになることも多いので、法律や手続きの実務に詳しくない方が判断するのは難しいかもしれません。
そういった場合には、事前に専門家にご相談することをお勧めします。
Q11.住宅資金貸付債権の特則とはどのようなものですか?
A11.この点が債務整理に民事再生を選択する上での最大のメリットになります。
要するに、住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金の整理ができるということです。
借金の返済が困難になってくると、当然に住宅ローンの返済に関しても当初の返済計画どおりにはいかなくなってしまいます。

そこで民事再生の手続きの中の住宅ローンに関する特則の適用を受けられれば、債務者は住宅ローンを除いた債務のみを整理することによって、住宅ローンを返済していくことができるようになります。
ただし、申立人が居住している物件の住宅購入資金として、融資と同時に抵当権の設定がされているもので、住宅ローン以外の債務の抵当に入っていないこと、および申し立て時における住宅ローンの残額が住宅自体の資産価値を上回る場合という条件がありますので、住宅ローンの残高が500万円で住宅自体の価値が1000万円という場合には、住宅を残すことは出来ますが、差額の500万円をその他の債務の支払いに上乗せして民事再生での返済に組み込む必要があります。さらに、返済が滞ったことなどにより保証会社などに代位弁済されていないことも必要です。
Q12.住宅資金貸付債権とは?
A12.住宅資金貸付債権とは、一般的に住宅ローンと呼ばれているもので、住宅の建設、購入、改良のいずれかに必要な資金の貸付債権であって、分割払いの約束のあるもので、債権を担保するために抵当権が設定されているものをいいます。
住宅に限らず、住宅を所有するための土地や借地権の取得に関する資金の貸付債権を含みますが、申立人が居住する物件であることが必要です。
Q13.店舗併用住宅も、住宅ローン特則でいう住宅に含まれますか?
A13.店舗と住宅が一体化しているものであっても、床面積の2分の1以上に相当する部分を居住用としているのであれば住宅資金貸付債権の特則でいう住宅に含まれます。
Q14.自動車ローンがあるのですが民事再生を申し立てた場合に車を残すことはできますか?
A14.民事再生は自己破産と同様に一部の債務を除いての手続きはできませんので、自動車ローンや保証人が付いている債務を除いての申し立てはできません。
自動車ローンは一般的にはローン会社が自動車の所有権を留保していますので、民事再生を申し立ててしまうと、その自動車をローン会社に引き渡さなければならなくなります。
ローンが残っていなければ、車に限らず財産処分のある手続きではありませんので、処分の心配はありません。

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手続き費用分割可、当事務所に依頼後は取り立ての電話と各債権者への返済はストップされます。

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