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 過払い金返金の概要

最近、テレビやインターネットで「利息制限法」「グレーゾーン」「過払い金」などといった言葉を聞いたことはないでしょうか?
「利息制限法」とはお金の貸し借りをする際の上限金利を定めた法律で、銀行や信用金庫などの金融機関はその利息制限法の上限金利以内でお金を貸し付けています。
(利息制限法の上限金利は、10万円までが20%、10万円〜100万円が18%、100万円以上が15%です。)
変な話ですが、その利息制限法の上限金利を超えた利率で、お金を貸し付けても法的な罰則はありません。
次に、お金を貸し付ける際の上限金利を定めたもう1つの法律が「出資法」で、その上限金利を超過してお金を貸し付けすると法的な罰則があります。(出資法の上限金利は、29.2%です。)
「利息制限法」(20%〜15%)を超え、「出資法」(29.2%)以下の範囲の利率のことを「グレーゾーン(グレーゾーン金利)」と呼び、多くの消費者金融はこのグレーゾーン金利を採用してお金を貸し付けています。
このグレーゾーン金利部分の扱いについて、借り入れをした債務者が自分の自由意志で返済したと認められれば、その返済は有効であるということになっています。
しかし、訴訟手続きや債務整理(任意整理)手続きなどの法的な手続きにおいては、利息制限法を超えて支払ったグレーゾーン金利の部分は元金に充当させることができます。
そして、その元金を超えて支払い過ぎたグレーゾーン金利の部分を「過払い金」と呼び、過払金返還訴訟手続き、あるいは債務整理(任意整理)の手続きの中で債権者から返還請求することができます。
「過払い金」は利息制限法を超過して、今までに支払い過ぎた利息ですから、消費者金融のような高い金利で長期間取り引きをしていれば、それだけ金額が大きくなりますが、銀行のように利息制限法以内の低い利率でどんなに長く取り引きをしていても過払い金は発生しません。
目安として消費者金融などに5年以上返済を続けている場合には過払い金が発生している可能性があり、10年間継続した取り引きがあれば、その可能性は非常に高くなります。
例えば、長年借り入れを繰り返してきて、返済が厳しくなってきた方が、無理して返済を継続するよりも債務整理をすることにより、この過払い金のおかげで返すどころか逆にお金が戻ってくるというケースもありますし、複数社から借り入れがあるケースでその中に過払い金が発生しているものが一社でもあれば、債務整理で過払い金を取り戻して残っているところに返済することができます。
多額の借金があり自己破産しか方法がないと依頼人があきらめていたケースでも、過払い金の金額によっては自己破産することなく完済できてしまうこともあるのです。
ただし、返済が厳しくなってから他の返済のために借り入れをしたというような場合には、返済期間が短いため過払い金が発生していることはありませんので、そういった追加の借り入れを増やしてしまう前に債務整理を行うのが最も効果的といえるでしょう。
当事務所に寄せられた相談でも、もう少し早く相談していただけたら、もっといい解決方法を提案できたのにと思うことが多くあります。
なお、過払い金が発生しているかどうかはケースバイケースで、債務整理の実例に詳しくない方が事前に判断するのは難しいと思います。

経験が豊富な専門家であれば、経験や実績に基づきある程度推測することはできますので、過払い金が発生しているのではと思ったら、経験豊富な当事務所にぜひご相談ください
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