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Q1.民事再生の相談はどんな専門家にすればいいのでしょうか?
Q2.民事再生を行うと、どんな不利益がありますか?
Q3.民事再生では住宅ローン以外を整理して住宅を残すことができるって本当ですか?
Q4.フリーターでも民事再生を利用できますか?
Q5.民事再生を行うと、どの程度債務を減額できるのですか?
Q6.消費者金融からの借金だけを民事再生で処理することはできますか?
Q7.小規模個人再生と給与所得者等再生とではどのような違いがあるのですか?
Q8.再生計画を遂行することが無理な状況になってしまったらどうなるのでしょうか?
Q9.民事再生と自己破産ではどのような違いがありますか?
Q10.民事再生と債務整理ではどのような違いがありますか?
Q11.住宅資金貸付債権の特則とはどのようなものですか?
Q12.住宅資金貸付債権とはなんですか?
Q13.店舗付き住宅も、住宅ローン特則でいう住宅に含まれますか?
Q14.自動車ローンがあるのですが民事再生を申し立てた場合に車を残すことはできますか?
Q1.民事再生の相談はどんな専門家にすればいいのでしょうか?
A1.広い意味では、弁護士や司法書士といった裁判所を利用した法的手続きを業務としている法律家のことをいいます。
狭い意味では、自己破産などの借金問題を専門に扱っている弁護士や司法書士のことをいいます。
要するに、自己破産などの借金問題を専門に扱っている弁護士事務所や司法書士事務所の方が、より多くの経験がありますので、相談者の状況に応じた最適な解決方法を提案することができます。
また、実際に依頼を受任した後も、より多くの実例を知っていますので、裁判所から免責を受けるためのノウハウや金融会社とのトラブル対処法を熟知しているなどのメリットがあります。
民事再生の手続きに失敗は許されません。人生の再スタートをするために、14年の歴史と300件以上の民事再生事件を手がけてきた、リーガルハンズへぜひご相談ください。
Q2.民事再生を行うと、どんな不利益がありますか?
A2.他の手続き同様、民事再生についても信用情報機関に事故情報として登録されることになりますので、手続きをしてから数年間はローンやクレジットを利用することはできなくなります。(いわゆるブラックリストに載るという状態です。)
なお、民事再生については、自己破産とは異なりローンやクレジットが利用できなくなる以外の不利益はありません。
Q3.民事再生では住宅ローン以外を整理して住宅を残すことができるって本当ですか?
A3.本当です。住宅ローンの特例を利用することにより、住宅ローン以外の債務だけを整理して返済の負担を軽減することができますので、マイホームを維持しながら借金の整理を検討している方には1番適した方法になります。
ただし、住宅建設、購入、改良が目的の資金として融資と同時に抵当権の設定がされているもので、民事再生の申し立て時における住宅ローンの残額が住宅自体の資産価値を上回る場合という条件があります。
要するに、住宅ローンの残高が500万円で住宅自体の価値が2000万円という場合には、住宅を残すことはできますが、差額の1500万円が資産となり民事再生後の総返済額になってしまいますので、借金の総額が500万円の場合だと100万円に圧縮されなくなり、全額を返済することになります。
また、申立人が住宅ローンを支払っている住宅に居住していることも条件となります。
Q4.フリーターでも民事再生を利用できますか?
A4.民事再生は、ある程度定期的な収入があれば利用できますので、職業、職種は問いません。
ただし、再生計画が認められれば、原則として債務額の5分の4という大きな金額の支払いを免れることになりますので、毎月の収入が不安定ではなく、生活費などの支出と照らし合わせて考えたときに、手続き後の返済額であれば余裕を持って完済できるという見込みの収入がある方が前提となります。
Q5.民事再生を行うと、どの程度債務を減額できるのですか?
A5.原則として債務額の5分の1か、100万円のいずれか多い方の額を3年間で返済していくことになります。そして3年間の返済を完済できた際には、あとの残額については免除されることになります。
しかし、給与所得者等再生では、手取りから最低の生活費を引いた額(可処分所得額)の2年分がもう1つの判断材料になります。要するに、給与所得者等再生では、債務額の5分の1か、100万円、可処分所得額の2年分のいずれか多い方の額を3年間で返済していくことになります。
例を挙げると、借金の総額が500万円だと圧縮後の返済額は100万円になりますのが、給与所得者等再生では、手取りが20万円で最低の生活費(これは申し立てをする各裁判所に算定式があります。)が10万円だと可処分所得は10万円になり、その2年分である240万円が民事再生後の返済額になります。
Q6.消費者金融からの借金だけを民事再生で処理することはできますか?
A6.できません。個人版民事再生においては、すべての債務を対象とするように定められていますので、消費者金融からの借金だけを民事再生で処理するということはできません。
なお、個々の債務についての借金を整理したいという場合は、債務整理(任意整理)の手続きを選択することになります。
Q7.小規模個人再生と給与所得者等再生とではどのような違いがあるのですか?
A7.小規模個人再生の場合は裁判所が再生計画の認可の決定をする際に、反対する債権者が2分の1以上いると再生計画が認められないのですが、給与所得者等再生では裁判所が再生計画の認可を決定する際に債権者の同意を必要としませんので、小規模個人再生より手続きする上でのリスクは少なくなっています。
しかし、給与所得者等再生では、手取りから最低の生活費を引いた額(可処分所得額)の2年分がもう1つの判断材料になります。要するに、給与所得者等再生では、債務額の5分の1か、100万円、可処分所得額の2年分のいずれか多い方の額を3年間で返済していくことになります。
例を挙げると、借金の総額が500万円だと圧縮後の返済額は100万円になりますのが、給与所得者等再生では、手取りが20万円で最低の生活費(これは申し立てをする各裁判所に算定式があります。)が10万円だと可処分所得は10万円になり、その2年分である240万円が民事再生後の返済額になります。
この場合には、手続きが簡単な給与所得者等再生ではなく小規模個人再生を選択したほうがいいでしょう。
Q8.再生計画を遂行することが無理な状況になってしまったらどうなるのでしょうか?
A8.止むを得ない事情によって、再生計画の実行が困難になったときは、再生計画で定めた最終期限から2年を超えない範囲で期間を延長する変更の申し立てができます。
また、変更しても病気や失業等の止むを得ない事情によって、再生計画の実行が不可能となる場合で、一定の要件を満たした場合には、再生債権者に対する債務のすべてを免除されることになります。
Q9.民事再生と自己破産ではどのような違いがありますか?
A9.一番の違いは財産の取り扱いについてです。自己破産ではめぼしい財産があれば処分の対象になりますが、民事再生では財産を処分するという規定がありませんので、民事再生を選択しても財産処分を心配する必要はありません。
その代わりに、財産は本来処分すれば返済に充てることができますので、その財産の金額を含めて申立人の返済能力とみなされます。
その財産の金額が民事再生での返済総額よりも上回る場合には、そちらが返済額として採用されますので、財産の金額によっては返済額が上がることになります。
その他には特に大きな違いといえるものはありませんので、めぼしい財産がないのであれば、自己破産を選択したほうが人生の再出発をするにはベストだといえるでしょう。
Q10.民事再生と債務整理ではどのような違いがありますか?
A10.まず、一番の違いは、民事再生は裁判所を通す手続きになりますが、任意整理は通さない手続きだということです。特に周囲の方に内緒にして手続きを行いたいという場合には債務整理のほうがより確実な手続きです。
また、裁判所は平日しか開いていませんので、裁判所に行く必要のある民事再生の場合は仕事を抜け出したり、休んでいただく必要があります。
また、手続き後に、いくらまで返せばいいかという返済額の算出方法も異なります。
民事再生は借金の取引期間、利率に関わらず、総債務額の5分の1もしくは100万円のどちらか大きな金額を原則で3年程度の期間で返済していくことになりますので、債務の額が同じであれば、例外を除いて月々の返済額はみな同じになります。
しかし、任意整理の手続きでは、今までに払いすぎた利息の部分を差し引いた後に残る金額を返済していくことになりますので、債務の額が同じであっても、取引期間や利率の違いによって月々の返済額は人それぞれ異なることになります。
そのため、同じ返済を継続していく手続きでも、根本的に考え方も違えば、ケースバイケースになることも多いので、法律や手続きの実務に詳しくない方が判断するのは難しいかもしれません。
そういった場合には、事前に専門家にご相談することをお勧めします。
民事再生の手続きに失敗は許されません。人生の再スタートをするために、14年の歴史と300件以上の民事再生事件を手がけてきた、リーガルハンズへぜひご相談ください。
Q11.住宅資金貸付債権の特則とはどのようなものですか?
A11.この点が民事再生を選択する上での最大のメリットになります。
要するに、住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金の整理ができるということです。
借金の返済が困難になってくると、当然に住宅ローンの返済に関しても当初の返済計画どおりにはいかなくなってしまいます。
住宅ローンを借りる場合は、購入した不動産に必ず抵当権が設定されることになり、返済が遅れるとローンの残額を一括請求され、支払いができなければ抵当権が実行され不動産は競売にかけられ換金処分されることになってしまいます。
そこで民事再生の手続きの中の住宅ローンに関する特則の適用を受けられれば、債務者は住宅ローンを除いた債務のみを整理することによって、住宅ローンを返済していくことができるようになります。
Q12.住宅資金貸付債権とはなんですか?
A12.住宅資金貸付債権とは、一般的に住宅ローンと呼ばれているもので、住宅の建設、購入、改良のいずれかに必要な資金の貸付債権であり、分割払いの約束のあるもので債権を担保するために抵当権が設定されているものをいいます。
住宅に限らず、住宅を所有するための土地や借地権の取得に関する資金の貸付債権を含みますが、申立人が居住する物件であることが必要です。
Q13.店舗付き住宅も、住宅ローン特則でいう住宅に含まれますか?
A13.店舗と住宅が一体化しているものであっても、床面積の2分の1以上に相当する部分を居住用としているのであれば住宅資金貸付債権の特則でいう住宅に含まれます。
Q14.自動車ローンがあるのですが民事再生を申し立てた場合に車を残すことはできますか?
A14.民事再生は自己破産と同様に一部の債務を除いての手続きはできませんので、自動車ローンや保証人が付いている債務を除いての申し立てはできません。
自動車ローンは一般的にはローン会社が自動車の所有権を留保していますので、民事再生を申し立ててしまうと、その自動車をローン会社に引き渡さなければならなくなります。
ローンが残っていなければ、車に限らず財産処分のある手続きではありませんので、処分の心配はありません。
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