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 自己破産のメリット、デメリット

●自己破産のメリット●
1.免責を受けることにより、借金の支払いのすべてを免除してもらうことができます。
(免責とは自己破産の手続きの中で裁判所において借金の免除をしてもらうことです。借金の目的がギャンブルなどだと免責が受けられない場合があり、免責が受けられないと借金はそのまま残ってしまいます。)
2.財産がない場合には、借金だけがすべて免除されます。
3.免責が受けられれば、クレジットやローンが利用できないことを除き通常の生活に戻ることができます。
4.免責を受けた後は、貯金をすることも、保険に入ることも、財産を持つことも自由にできます。

●自己破産のデメリット●
1.ブラックリストに載るため、一定期間カードの利用やローンの借り入れができなくなります。
2.住宅や車などの財産があれば、借金免除と引き換えに処分されることになります。
3. すべての債権者を対象に手続きを行う必要があるため、保証人が付いている債務がある場合は保証人に迷惑をかけることになります。
4. 免責が受けられなかった場合には、返済能力がなくても借金はそのまま残ることになります。

●自己破産のよくある勘違い●
1.財産がすべて処分されてしまう?いいえ!一般的に日常必要なものは処分の対象になりません。現金も99万円までは手元に残すことが可能です。
2.引越しや海外旅行に行けなくなる?いいえ!住宅などの高額な財産がない場合であれば、いつでも引越しや海外旅行に行くことが可能です。
3.戸籍、住民票に記載される?いいえ!戸籍や住民票には自己破産をしたことは記載されません。
4.家族や子供にも影響がある?いいえ!家族に負担をかけることはありません。また、子供の進学、就職、結婚などに影響することはありません。
自己破産の手続きに失敗は許されません。免責を受けて人生の再スタートをするために、14年の歴史と1000件以上の自己破産事件を手がけてきた、リーガルハンズへぜひご相談ください。

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